建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律により、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(延べ床面積80平方m以上の解体工事、延べ床面積500平方m以上の新築工事)については基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。
 工事の発注者は工事の着手の7日前までに都道府県知事に届け出ることが必要です。由利本荘市、にかほ市での建築物に関する工事については由利地域振興局(建設部)建築課で取り扱っています。
 工事の受注者は発注者への書面による説明、分別解体の実施、再資源化等の実施、現場での標識の掲示、技術管理者の配置が必要です。