建築確認申請の手続きについて
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1 建築確認申請とは
建築物を建築する場合、建築基準法、都市計画法、消防法等多くの法令による様々な規制に適合しているか事前にチェックを受けるために、建築主は建築物の工事に着手する前に「建築確認申請」をおこなう必要があります。建築確認申請は、建築主が確認申請書や設計図書等を建築主事に提出することによって行われます。同様に、建築設備、工作物等を設ける場合にもそれぞれ申請が必要となります。法令に適合していることが確認されれば「確認済証」が交付されます。
なお、建築確認申請を行う建築物が、構造計算適合性判定を必要とする建築物の場合、別途、秋田県知事が委任する指定構造計算適合性判定機関に申請し、判定を受けた「適合判定通知書」又はその写しを提出しなければ、確認済証の交付を受けることができませんので注意が必要です。
2 完了検査申請とは
建築物の工事が完了した場合、建築基準法等の法令に適合しているか検査を受けるために、建築主は工事が完了した日から4日以内に「完了検査申請」をおこなう必要があります。この申請により検査をおこなった結果、法令に適合していることが確認されれば「検査済証」が交付されます。なお、検査済証の交付を受けるまで建築物を使用できない場合があるので注意が必要です。
3 建築確認申請等の手数料
(1) 建築確認申請・計画通知手数料
建築確認申請手数料等については、こちらをご覧ください。
※手数料の額の算定にあたり留意いただきたい事項
- 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く)
・当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) - 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合
・当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一 - 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合
・当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 - 昇降機等に係る部分が含まれる場合
・昇降機等手数料を加算した額
(2) 中間検査手数料
| 区分 | 手数料の額(単位:円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ 床面積の合計が30m2以内のもの | 12,000 | |||||||
| ロ 床面積の合計30m2を超え、100m2以内のもの | 14,000 | |||||||
| ハ 床面積の合計が100m2を超え、200m2以内のもの | 21,000 | |||||||
| ニ 床面積の合計が200m2を超え、500m2以内のもの | 28,000 | |||||||
| ホ 床面積の合計が500m2を超え、1,000m2以内のもの | 49,000 | |||||||
| ヘ 床面積の合計が1,000m2を超え、2,000m2以内のもの | 66,000 | |||||||
| ト 床面積の合計が2,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 151,000 | |||||||
| チ 床面積の合計が10,000m2を超え、50,000m2以内のもの | 251,000 | |||||||
| リ 床面積の合計が50,000m2を超えるもの | 519,000 | |||||||
注意
- 建築物を建築する場合
・建築に係る部分の床面積のうち中間検査前に施工された工事に係る部分の床面積 - 大規模の修繕をする場合
・修繕に係る床面積のうち中間検査前に施工された工事に係る建築物の部分の床面積の二分の一
(3) 完了検査・完了通知手数料
完了検査申請手数料等については、こちらをご覧ください。
※手数料の額の算定にあたり留意いただきたい事項
- 建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合
・当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の二分の一 - 昇降機等に係る部分が含まれる場合は昇降機等手数料を加算した額
(4) 昇降機等手数料
| 区分 | 手数料の額(単位:円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確認申請 | 完了検査 | |||||||
| 計画通知 | 完了通知 | |||||||
| イ 昇降機等(1基につき) |
9,000 (小荷物専用昇降機は4,000) |
13,000 (小荷物専用昇降機は8,000) |
||||||
| ロ 確認を受けた昇降機等の計画変更(1基につき) |
5,000 (小荷物専用昇降機は3,000) |
|||||||
| イ 工作物 | 8,000 | 9,000 | ||||||
| ロ 確認を受けた工作物の計画の変更 | 4,000 | |||||||
4 問い合わせの窓口について(行政機関)
行政機関の建築確認申請・問い合わせの窓口については、こちらをご覧ください。
なお、秋田県地域振興局建築課のうち鹿角、山本、由利、平鹿、雄勝の5局の窓口対応については、こちらをご覧ください。
5 秋田県内の民間の指定確認検査機関
民間の指定確認検査機関でも建築確認申請を取り扱っています。
秋田県内の指定確認検査機関は、次のとおりです。
各機関の業務区域は秋田県全域ですが、取り扱う建築物の規模等が異なりますので、詳細については各機関に御確認ください。
| 機関名 | 所在地 | 電話番号 | 直近の指定更新日 | 指定の有効期限 |
|---|---|---|---|---|
| (公財)秋田市総合振興公社(住宅センター) | 秋田市山王一丁目2番34号 市庁舎分館2階 | 018-863-4731 | 令和3年4月11日 | 令和8年4月10日 |
| (株)秋田建築確認検査機関 | 秋田市新屋日吉町9番52号 | 018-888-9339 | 令和3年8月6日 | 令和8年8月5日 |
| (株)北日本建築検査機構 | 秋田市楢山川口境13番7号 | 018-884-0071 | 令和5年6月14日 | 令和10年6月13日 |
| (一財)秋田県建築住宅センター | 秋田市中通二丁目3番8号 | 018-836-7850 | 令和6年8月29日 | 令和11年8月28日 |
○秋田県内の指定確認検査機関の処分基準及び公表ルール
- 処分基準 [156KB](平成31年1月1日~)
- 公表ルール [27KB]
6 秋田県内の構造計算適合性判定確認検査機関
秋田県内の構造計算適合性判定確認検査機関は、次のとおりです。
| 機関名 | 所在地 | 電話番号 | 直近の指定更新日 | 指定の有効期限 |
|---|---|---|---|---|
| (一財)秋田県建築住宅センター | 秋田市中通二丁目3番8号 | 018-836-7850 | 令和4年6月14日 | 令和9年6月13日 |
7 計画変更確認申請に係る取扱いについて
計画変更確認申請に係る取扱いについては、次の一覧表をご覧ください。
8 建築確認申請書の作成支援について
建築確認審査の円滑化を図るため、建築確認申請図書の作成時の不備を減らすことを目的として、AIを活用した建築確認申請図書の事前チェックサービスの提供が始まりました。当該システムは、国の支援を受け、一般財団法人日本建築防災協会が実施するものです。
申請前の建築確認申請図書のチェックにお役立てください。
(1)サービスを利用する際の注意事項
本サービスによるチェックは、建築確認申請図書に必要な記載事項の一部の有無について、AIを活用して評価するもので、建築基準関係規定への適合性を審査するものではありません。また、AIの認識制度は完全ではなく、サポート機能であることにご留意ください。
建築確認申請図書作成支援サービス周知チラシ
(2)利用料
無料
(3)提供期間
令和7年11月10日(月)から令和8年7月31日(金)(予定)まで
(4)利用方法
次のURLよりアクセスしてください。なお、使用方法についてはリンク先のページに掲載のあるユーザーガイドを参照してください。
https://www.kenchiku-bosai.or.jp/kenchikukakunin/