建築確認申請の手続きについて
2015年06月01日 | コンテンツ番号 1339
建築確認申請とは
建築物を建築する場合、建築基準法、都市計画法、消防法等多くの法令による様々な規制に適合しているか事前にチェックを受けるために、建築主は建築物の工事に着手する前に「建築確認申請」をおこなう必要があります。建築確認申請は、建築主が確認申請書や設計図書等を建築主事に提出することによって行われます。そのほか、建築設備、工作物などを設ける場合にもそれぞれ異なる様式による申請が必要です。法令に適合していることが確認されれば「確認済証」が交付されます。
なお、建築確認申請を行う建築物が、構造計算適合性判定を必要とする建築物の場合、別途、秋田県知事が委任する指定構造計算適合性判定機関に申請し、判定を受けた「適合判定通知書」又はその写しを提出しなければ、確認済証の交付を受けることが出来ません。
完了検査申請とは
建築物の工事が完了した場合、建築基準法等の法令に適合しているか検査を受けるために、建築主は工事が完了した日から4日以内に「完了検査申請」をおこなう必要があります。この申請により検査をおこなった結果、法令に適合していることが確認されれば「検査済証」が交付されます。なお、検査済証の交付を受けるまで建築物を使用できない場合があるので注意が必要です。
確認申請等手数料額一覧
1 確認申請・計画通知手数料
区分 | 手数料の額(単位:円) | |||||||
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イ 床面積の合計が30㎡以内のもの | 7,000 | |||||||
ロ 床面積の合計30㎡を超え、100㎡以内のもの | 13,000 | |||||||
ハ 床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以内のもの | 20,000 | |||||||
ニ 床面積の合計が200㎡を超え、500㎡以内のもの | 26,000 | |||||||
ホ 床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 46,000 | |||||||
ヘ 床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 63,000 | |||||||
ト 床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 180,000 | |||||||
チ 床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 313,000 | |||||||
リ 床面積の合計が50,000㎡を超えるもの | 604,000 |
注意
- 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く)
当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) - 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合
- 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一
- 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合
- 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一
- 昇降機等に係る部分が含まれる場合は昇降機等手数料を加算した額
2 中間検査手数料
区分 | 手数料の額(単位:円) | |||||||
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イ 床面積の合計が30㎡以内のもの | 12,000 | |||||||
ロ 床面積の合計30㎡を超え、100㎡以内のもの | 14,000 | |||||||
ハ 床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以内のもの | 21,000 | |||||||
ニ 床面積の合計が200㎡を超え、500㎡以内のもの | 28,000 | |||||||
ホ 床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 49,000 | |||||||
ヘ 床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 66,000 | |||||||
ト 床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 151,000 | |||||||
チ 床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 251,000 | |||||||
リ 床面積の合計が50,000㎡を超えるもの | 519,000 |
注意
- 建築物を建築する場合
- 建築に係る部分の床面積のうち中間検査前に施工された工事に係る部分の床面積
- 大規模の修繕をする場合
- 修繕に係る床面積のうち中間検査前に施工された工事に係る建築物の部分の床面積の二分の一
3 完了検査・完了通知手数料
区分 | 手数料の額(単位:円) | |||||||
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中間検査 | 中間検査 | |||||||
あり | なし | |||||||
イ 床面積の合計が30㎡以内のもの | 12,000 | 14,000 | ||||||
ロ 床面積の合計30㎡を超え、100㎡以内のもの | 14,000 | 17,000 | ||||||
ハ 床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以内のもの | 21,000 | 23,000 | ||||||
ニ 床面積の合計が200㎡を超え、500㎡以内のもの | 29,000 | 31,000 | ||||||
ホ 床面積の合計が500㎡を超え、1,000㎡以内のもの | 50,000 | 51,000 | ||||||
ヘ 床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの | 67,000 | 73,000 | ||||||
ト 床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 166,000 | 180,000 | ||||||
チ 床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの | 273,000 | 286,000 | ||||||
リ 床面積の合計が50,000㎡を超えるもの | 566,000 | 577,000 |
注意
- 建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合
- 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の二分の一
- 昇降機等に係る部分が含まれる場合は昇降機等手数料を加算した額
4 昇降機等手数料
区分 | 手数料の額(単位:円) | |||||||
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確認申請 | 完了検査 | |||||||
計画通知 | 完了通知 | |||||||
イ 昇降機等(1基につき) |
9,000 (小荷物専用昇降機は4,000) |
13,000 (小荷物専用昇降機は8,000) |
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ロ 確認を受けた昇降機等の計画変更(1基につき) |
5,000 (小荷物専用昇降機は3,000) |
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イ 工作物 | 8,000 | 9,000 | ||||||
ロ 確認を受けた工作物の計画の変更 | 4,000 |
確認申請書の提出窓口(行政)
行政へ申請される建築確認申請は、建築される建築物の所在地の市町村へ申請書を提出し受理された後、次の機関で審査されます。
審査についてご不明な点は、建築予定地を所管する機関にお問い合わせください。(県の各地域振興局の受付時間は9:30~16:00です。)
機関名 | 所在地 | 電話番号 | 取扱い範囲 |
---|---|---|---|
鹿角地域振興局 建設部建築課 |
鹿角市花輪字六月田1 | 0186-23-2311 |
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北秋田地域振興局 建設部建築課 |
北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1 | 0186-63-2531 |
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山本地域振興局 建設部建築課 |
能代市御指南町1番10号 | 0185-52-6103 |
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秋田地域振興局 建設部建築課 |
秋田市山王四丁目1番2号 | 018-860-3491 |
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由利地域振興局 建設部建築課 |
由利本荘市水林366番地 | 0184-27-1777 |
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仙北地域振興局 建設部建築課 |
大仙市大曲上栄町13番62号 | 0187-63-3124 |
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雄勝地域振興局 建設部建築課 |
湯沢市千石町二丁目1番10号 | 0183-73-6166 |
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大館市建設部 都市計画課建築指導係 |
大館市比内町扇田字新大堤下93-6 | 0186-43-7083 | 大館市(四号建築物等) |
横手市建設部 建築住宅課指導担当 |
横手市旭川一丁目3番41号 (平鹿地域振興局内) |
0182-35-2224 | 横手市 |
大仙市建設部 建築住宅課(分室)建築指導班 |
大仙市大曲上栄町13番62号 (仙北地域振興局内) |
0187-88-8822 | 大仙市(四号建築物等) |
秋田市都市整備部 建築指導課 |
秋田市山王一丁目1番1号 | 018-888-5769 | 秋田市 |
秋田県内の民間の指定確認検査機関
建築確認申請は、民間の指定確認検査機関においても取り扱っております。
秋田県内の指定確認検査機関は、次のとおりです。
各機関の業務区域は秋田県全域ですが、取り扱う建築物の規模等が異なりますので、詳細については各機関にご確認ください。
機関名 | 所在地 | 電話番号 | 直近の指定更新日 | 指定の有効期限 |
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(公財)秋田市総合振興公社(住宅センター) | 秋田市山王一丁目2番35号 | 018-863-4731 | 平成28年4月1日 | 平成33年3月31日 |
(株)秋田建築確認検査機関 | 秋田市新屋日吉町9番52号 | 018-888-9339 | 平成28年7月25日 | 平成33年7月24日 |
(株)北日本建築検査機構 | 秋田市楢山川口境13番7号 | 018-884-0071 | 平成30年6月14日 | 平成35年6月13日 |
(一財)秋田県建築住宅センター | 秋田市中通二丁目3番8号 | 018-836-7850 | 令和元年8月29日 | 令和6年8月28日 |
○秋田県内の指定確認検査機関の処分基準及び公表ルール
- 処分基準 [440KB](平成31年1月1日~)
- 公表ルール [27KB]
秋田県内の構造計算適合性判定確認検査機関
秋田県内の構造計算適合性判定確認検査機関は、次のとおりです。
機関名 | 所在地 | 電話番号 | 直近の指定更新日 | 指定の有効期限 |
---|---|---|---|---|
(一財)秋田県建築住宅センター | 秋田市中通二丁目3番8号 | 018-836-7850 | 平成29年6月14日 | 平成34年6月13日 |