建築基準法施行細則の規定により別に定める様式について
コンテンツ番号:23397
更新日:
県が定める建築基準法施行細則の様式を掲載していますので、ファイルをダウンロードしてご利用ください。
・別定め様式集は様式第1号から様式第21号を一括して取りまとめたものです。
・秋田市、横手市、大館市又は大仙市に確認申請等の手続きを申請する場合は、各市が定める様式をご利用ください。
◇ 県が定める様式のうち完了検査申請時に提出いただきたい書類について
(1)審査省略制度がない新2号建築物等の場合は、工事写真を添えた工事監理(工事施工)状況調書(様式第9号)の提出をお願いします。
※添付する写真については、様式の(注)7を参照ください。
(2)工事中に軽微な変更があった場合は、「軽微な変更説明書(様式第8号)」の提出をお願いします。
※省エネ基準の検査が必要な場合は、建築物エネルギー消費性能確保計画又は建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(任意様式)を添えて提出をお願いします。
(3)省エネ基準の検査が必要な建築物の場合は、「省エネ基準工事監理報告書(任意様式)」の提出をお願いします。