宅地建物取引業者名簿の閲覧について
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免許を受けている宅地建物取引業者については、宅地建物取引業法第10条の規定により、免許を受けた行政庁において業者名簿と免許申請書の閲覧ができます。
秋田県においても、秋田県知事免許の業者と秋田県内に主たる事務所(本店)がある国土交通大臣免許業者について業者名簿と免許申請書の閲覧ができます。
1 閲覧場所
建設部建築住宅課(秋田市山王四丁目1番1号 県庁舎6階)では、全県の宅地建物取引業者の業者名簿等を閲覧することができます。
地域振興局での閲覧(管轄する主たる事務所の所在地の宅地建物取引業者のみ閲覧可能)を希望される場合は事前に問い合わせ先までご連絡いただくようお願いします。
問い合わせ先 | 住所 | 電話番号 | 管轄する主たる事務所の所在地 |
北秋田地域振興局建設部建築課 (鹿角地域振興局及び山本地域振興局兼務) |
北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1 | 0186-63-2531 | 鹿角市、鹿角郡、大館市、北秋田市、北秋田郡、能代市、山本郡 |
秋田地域振興局建設部建築課 (由利地域振興局兼務) |
秋田市山王四丁目1番2号 | 018-860-3491 | 秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、由利本荘市、にかほ市 |
仙北地域振興局建設部建築課 (平鹿地域振興局及び雄勝地域振興局兼務) |
大仙市大曲上栄町13番62号 | 0187-63-3124 | 大仙市、仙北市、仙北郡、横手市、湯沢市、雄勝郡 |
秋田県内に従たる事務所(支店)がある国土交通大臣免許業者については、主たる事務所(本店)がある都道府県又は当該地を管轄する地方整備局において閲覧してください。
2 建設部建築住宅課における閲覧時間
閲覧時間は、月曜日から金曜日(休祭日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。
3 注意事項
写真撮影・コピーはできませんので、メモを取る場合は筆記用具を持参してください。