建築物台帳記載事項証明書の交付について
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平成2年度以降に受付けた確認申請の確認済証又は検査済証を紛失して確認番号等が不明な方からの申請に応じて、建築物の住所地を所管する各地域振興局建設部建築課(以下「建築課」といいます。)において、建築確認の年月日等が記載された「建築基準法第12条第8項に規定する台帳の記載事項を証する書面」(建築物台帳記載事項証明書)の交付を行っています。
証明書の交付を希望される方は次の事項にご注意の上、申請をお願いします。
〇ご注意いただきたい事項
1)証明書は、台帳に記載された事項を証明しているもので建築物の現況等を証明しているものではありません。
2)証明書は、確認済証等を紛失して確認番号等が不明な方に交付することを目的としていますので、証明書の申請は、建築主、建築物の所有者、または、建築主等から委任を受けた代理人に限らせていただきます。
3)証明書の交付は、県が建築確認の事務を取扱う住所地の建築物に限ります。「建築物の住所地が秋田市、横手市の場合」、または、「建築物の住所地が大館市、大仙市の小規模な建築物等※」については県で証明を行うことができませんのでご留意ください。
※小規模な建築物等:「2階建てで床面積が300m2以下の木造建築物」や「平屋建てで床面積が200m2以下の非木造住宅」等
4)建築時に確認済証等が発行されていない場合があります。台帳に確認済証等の記録がなければ証明書を発行することができませんので、必ず申請前に希望する建築物の建築確認等の情報が台帳に記載されているかについて、建築課にお問い合わせください。
5)電話や口頭によるお問い合わせに対して、確認番号等のお知らせは行っていません。
6)証明書の交付は平成2年度以降に建築確認申請された建築物等に限って行います。
7)(1)建築主氏名、(2)建築場所の地名地番、(3)建築年月日、(4)建築物の構造・階数・床面積等が明確でない場合は、証明書が発行できなかったり、発行までに日数が必要になりますので(1)~(4)について申請前にご確認をお願いします。
8)証明書の手数料は400円です。
〇証明書発行までの流れ
1)台帳に記載の有無の照会
台帳に記載がない場合は証明書発行の申請を受付できませんので、申請前に建築課に台帳に記載されているかを照会してください。
なお、申請建築物を特定できるよう、可能な限りの情報((1)建築主氏名、(2)建築場所の地名地番、(3)建築年月日、(4)建築物の構造・階数・床面積等)を準備して照会してください。
※(1)から(4)について不明な場合は事前に登記簿謄本等でご確認ください。
2)台帳記載の有無の連絡(時間を要する場合もありますのでご承知おきください。)
照会あった申請物件が、建築物台帳に記載されているかを建築課で確認し、建築課から連絡させていただきます。
3)申請書の提出(台帳に記載があった場合のみ申請できます。)
申請書を2部提出してください。申請手数料として県証紙(400円)を忘れずに証紙の台紙に貼付してください。
※申請書の様式および証紙の台紙は、建築課窓口に備え付けているほか、本ホームページからダウンロードすることができます。
4)証明書の交付
申請書と台帳の記載内容を照合した後に、証明書を交付します。
問い合わせの窓口について
県の証明書の交付窓口及び行政機関の問い合わせの窓口については、こちらをご覧ください。
なお、秋田県地域振興局建築課のうち鹿角、山本、由利、平鹿、雄勝の5局の窓口対応については、こちらをご覧ください。
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