低炭素建築物認定制度について
2017年04月01日 | コンテンツ番号 6727
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年9月5日に公布されました。
平成24年12月4日より低炭素建築物の認定制度が始まりました。
法律の目的
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別な措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的としています。
認定制度の概要
認定の対象となる建築物
市街化区域等内の建築物に係る新築、増築、改築、修繕・模様替又は空気調和設備その他政令で定める建築設備の設置・改修が対象となります。
優遇措置
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物は、以下の優遇措置があります。
- 所得税控除(住宅ローン控除)における優遇措置
- 登録免許税における優遇措置
- 容積率の緩和措置
技術的審査の事前審査
申請に先立ち、認定に係る新築等の技術的部分について事前に適合証の交付を受けてください。
事前審査を行う機関は次のとおりです。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- 「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」に基づく登録住宅性能評価機関
※なお、県内では(一財)秋田県建築住宅センター(018-836-7850)が登録住宅性能評価機関の登録を受けています。
詳細は直接お問い合わせください。
低炭素建築物認定の手数料
1.一戸建ての住宅
一戸建て住宅の認定手数料は34,000円(適合証添付の場合は5,000円)とする。
2.共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅)
手数料の表1(共同住宅等の住戸の部分)
住戸の総数 | 通常の額 | 適合証添付の額 |
1戸以下の場合 | 34,000円 | 5,000円 |
2戸以上5戸以下の場合 | 66,000円 | 9,000円 |
6戸以上10戸以下の場合 | 94,000円 | 16,000円 |
11戸以上25戸以下の場合 | 132,000円 | 26,000円 |
26戸以上50戸以下の場合 | 189,000円 | 43,000円 |
51戸以上100戸以下の場合 | 269,000円 | 77,000円 |
101戸以上200戸以下の場合 | 365,000円 | 122,000円 |
201戸以上300戸以下の場合 | 477,000円 | 154,000円 |
301戸以上の場合 | 560,000円 | 164,000円 |
手数料の表2(共同住宅等の共用部分)
床面積 | 通常の額 | 適合証添付の額 |
300㎡以内 | 155,000円 | 9,000円 |
300㎡を超え、2,000㎡以下 | 173,000円 | 26,000円 |
2,000㎡を超え、5,000㎡以下 | 269,000円 | 77,000円 |
5,000㎡を超え、10,000㎡以下 | 345,000円 | 122,000円 |
10,000㎡を超え、25,000㎡以下 | 412,000円 | 154,000円 |
25,000㎡を超える | 480,000円 | 192,000円 |
3.非住宅建築物
手数料の表3(非住宅建築物)
床面積 | モデル建物法を使用した場合の額 | 左欄以外の場合の額 | 適合証添付の額 |
300㎡以内 | 89,000円 | 231,000円 | 9,000円 |
300㎡を超え、2,000㎡以内 | 150,000円 | 369,000円 | 26,000円 |
2,000㎡を超え、5,000㎡以内 | 243,000円 | 524,000円 | 77,000円 |
5,000㎡を超え、10,000㎡以内 | 318,000円 | 642,000円 | 122,000円 |
10,000㎡を超え、25,000㎡以内 | 382,000円 | 756,000円 | 154,000円 |
25,000㎡を超える | 448,000円 | 863,000円 | 192,000円 |
※1 共同住宅等の建築物全体(共用部分を含む)等の認定手数料は、住戸の総数等に応じて手数料の表1及び表2に定める額を合算した額。
※2 法第55条第1項に規定する計画の変更の認定手数料は、上記手数料の額の二分の一の額。
※なお、その他手続きの詳細は、順次更新しお知らせしていく予定です。
申請書の提出窓口
※申請は、下記の機関で審査されます。なお、詳細については各機関にご確認下さい。
機関名 | 所在地 | 電話番号 | 取扱い範囲 |
---|---|---|---|
鹿角地域振興局 建設部建築課 |
〒018-5201 鹿角市花輪字六月田1 |
0186-23-2311 | 鹿角市、鹿角郡 |
北秋田地域振興局 建設部建築課 |
〒018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1 |
0186-63-2531 | 大館市(四号建築物等を除く) 北秋田市、北秋田郡 |
山本地域振興局 建設部建築課 |
〒016-0815 能代市御指南町1番10号 |
0185-52-6103 | 能代市、山本郡 |
秋田地域振興局 建設部建築課 |
〒010-0951 秋田市山王四丁目1番2号 |
018-860-3491 | 男鹿市、潟上市、南秋田郡 |
由利地域振興局 建設部建築課 |
〒015-8515 由利本荘市水林366番地 |
0184-27-1777 | 由利本荘市、にかほ市 |
仙北地域振興局 建設部建築課 |
〒014-0062 大仙市大曲上栄町13番62号 |
0187-63-3124 | 大仙市(四号建築物等を除く)、仙北市、仙北郡 |
雄勝地域振興局 建設部建築課 |
〒012-0857 湯沢市千石町二丁目1番10号 |
0183-73-6166 | 湯沢市、雄勝郡 |
大館市建設部 都市計画課建築指導係 |
〒018-5792 大館市比内町扇田字新大堤下93-6 |
0186-43-7083 | 大館市(四号建築物等) |
横手市建設部 建築住宅課指導担当 |
〒013-8502 横手市旭川一丁目3番41号(平鹿地域振興局内) |
0182-35-2224 | 横手市 |
大仙市建設部 建築住宅課(分室) 建築指導班 |
〒014-0062 大仙市大曲上栄町13番62号(仙北地域振興局内) |
0187-88-8822 | 大仙市(四号建築物等) |
秋田市都市整備部 建築指導課 |
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 |
018-888-5769 | 秋田市 |