宅地建物取引に関する相談
2022年01月25日 | コンテンツ番号 62285
宅地建物取引に関する相談窓口
宅地建物取引業法の対象となる内容についての相談は、宅地建物取引業者の事務所所在地を管轄する地域振興局で受け付けています。
対象となる内容は、重要事項説明、契約書の交付、報酬の過剰請求など宅地建物取引業法に関することのみです。
相談がある場合は、まずは事前に電話をお願いします。
窓口対応:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~16:00
所在地 | 電話番号 | 管轄 | |
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北秋田地域振興局 建築課 |
北秋田市鷹巣字東中岱76-1 | 0186-63-2531 | 鹿角市・鹿角郡 大館市・北秋田市・北秋田郡 能代市・山本郡 |
秋田地域振興局 建築課 |
秋田市山王四丁目1-2 | 018-860-3491 |
男鹿市・潟上市・秋田市・南秋田郡 |
仙北地域振興局 建築課 |
大仙市大曲上栄町13-62 | 0187-63-3124 | 大仙市・仙北市・仙北郡 横手市 湯沢市・雄勝郡 |
対応できない相談について
宅地建物取引業法は、売買や賃貸借の申し込みから契約締結、引き渡しまでの取り引きを規制する法律です。
したがって、そのあとの契約更新や建物の明け渡しなどの業務は、規制対象外ですので、宅地建物取引業者に対する指導、監督はできません。
対応できない例)
・不動産の売買に関する民事相談
契約の解除、相手方への損害賠償請求
・宅地建物取引業者が行う不動産の管理に関すること
部屋の修繕、契約の更新、契約の終了、敷金返還など
・宅地建物取引業者が行う駐車場業に関すること
月極駐車場の契約
その他の相談窓口について
次の業界団体では、宅地建物取引について各協会会員業者との間に生じたトラブルの相談等を受け付けています。
相談日・相談場所が限られておりますので、事前に電話予約した上でご利用ください。
その他、 不動産取引に関する一般相談は次の機関でも行っております。
相談内容によっては、受け付けてもらえない場合もありますので、ホームページまたは電話で確認の上、ご利用ください。