建築物省エネ法(認定)について
2018年07月30日 | コンテンツ番号 10604
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)が平成27年7月8日に公布 され、平成28年4月1日より建築物エネルギー消費性能向上計画認定制度等が施行されています。
平成28年4月1日施行内容
- 法第29条に基づく「建築物エネルギー消費性能向上計画認定制度」
- 法第36条に基づく「建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度」
法律の目的
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの仕様の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的としています。
認定制度の概要
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第29条1項)
一定の省エネルギー基準を満たす建築物を建築しようとする場合に、エネルギー消費性能の向上に資する建築物として建築物エネルギー消費性能向上計画を所管行政庁(秋田市・横手市・大館市・大仙市及び秋田県)に申請し、認定を受けることができます。 - 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法第36条1項)
一定の省エネルギー基準を満たす建築物の所有者は、建築物エネルギー消費性能基準に適合していることについて所管行政庁(秋田市・横手市・大館市・大仙市及び秋田県)に申請し、認定を受けることができ、その旨を表示することができます。
優遇措置
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする建築物は、以下の優遇措置があります。
- 容積率の緩和措置
技術的審査の事前審査
上記1、2の申請に先立ち、認定に係る新築等の技術的部分について事前に適合証の交付を受けてください。
事前審査を行う機関は次のとおりです。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- 「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」に基づく登録住宅性能評価機関
なお、県内では(一財)秋田県建築住宅センター(018-836-7850)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関および、登録住宅性能評価機関の登録を受けています。
詳細は直接お問い合わせください。
認定手数料
-
建築物エネルギー消費性能向上計画認定の手数料
- 一戸建て住宅
一戸建て住宅の認定手数料は29,000円(適合証添付の場合は5,000円)とする。 - 共同住宅等(長屋、併用住宅を含む)
手数料の表(共同住宅等) 床面積 通常の額 適合証添付の額 300㎡未満 56,000円 8,000円 300㎡以上 2,000㎡未満 93,000円 17,000円 2,000㎡以上5,000㎡未満 157,000円 36,000円 5,000㎡以上 224,000円 64,000円 - 非住宅建築物
※ 複合建築物(住宅部分と非住宅部分を有する建築物)の認定手数料は、床面積に応じて(2)および(3)に定める額を合算した額。手数料の表(非住宅建築物) 床面積 モデル建物法を使用した場合の額 左欄以外の場合の額 適合証添付の額 300㎡未満 71,000円 182,000円 8,000円 300㎡以上 2,000㎡未満 117,000円 292,000円 22,000円 2,000㎡以上 5,000㎡未満 188,000円 417,000円 64,000円 5,000㎡以上10,000㎡未満 245,000円 513,000円 101,000円 10,000㎡以上25,000㎡未満 295,000円 606,000円 128,000円 25,000㎡以上 345,000円 691,000円 159,000円
※ 法第29条3項の複数建築物の認定手数料は、棟ごとに算出した手数料を合算した額。※ 共同住宅等において共用部分を計算しない評価方法による場合は、共用部分の床面積を除く。
※ 計画変更の認定手数料は、(1)~(3)に定める額の二分の一の額。ただし、他の建築物が新たに追加される場合は、当該建築物を新たな申請があったものとみなして手数料を算出する。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定の手数料
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一戸建て住宅
上記1 - 1と同額。
ただし、仕様基準による場合は16,000円(適合証を添付の場合は5,000円)。 -
共同住宅等
手数料の表(共同住宅等) 床面積 通常の額 仕様基準・フロア入力法による場合の額 適合証添付の額 300㎡未満 56,000円 28,000円 8,000円 300㎡以上2,000㎡未満 93,000円 47,000円 17,000円 2,000㎡以上5,000㎡未満 157,000円 83,000円 36,000円 5,000㎡以上 224,000円 125,000円 64,000円 -
非住宅建築物
上表1 - 3と同額。
※ 複合建築物(住宅部分と非住宅部分を有する建築物)の認定手数料は、床面積等に応じて(2)および(3)に定める額を合算した額。
※共同住宅等において共用部分を評価しない方法による場合は、共用部分の床面積を除く。
※その他手続きの詳細は、順次更新しお知らせしていく予定です。
[申請書の提出窓口・お問い合わせ先]
※申請は、下記の機関で審査されます。なお、詳細については各機関にご確認下さい。(受付時間 9:30~16:00)
機関名 | 所在地 | 電話番号 | 取扱い範囲 |
---|---|---|---|
鹿角地域振興局 建設部建築課 |
〒018-5201 鹿角市花輪字六月田1 |
0186- 23-2311 |
鹿角市、鹿角郡 |
北秋田地域振興局 建設部建築課 |
〒018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1 |
0186- 63-2531 |
大館市(四号建築物等を除く) 北秋田市、北秋田郡 |
山本地域振興局 建設部建築課 |
〒016-0815 能代市御指南町1番10号 |
0185- 52-6103 |
能代市、山本郡 |
秋田地域振興局 建設部建築課 |
〒010-0951 秋田市山王四丁目1番2号 |
018- 860-3491 |
男鹿市、潟上市、南秋田郡 |
由利地域振興局 建設部建築課 |
〒015-8515 由利本荘市水林366番地 |
0184- 27-1777 |
由利本荘市、にかほ市 |
仙北地域振興局 建設部建築課 |
〒014-0062 大仙市大曲上栄町13番62号 |
0187- 63-3124 |
大仙市(四号建築物等を除く)、仙北市、仙北郡 |
雄勝地域振興局 建設部建築課 |
〒012-0857 湯沢市千石町二丁目1番10号 |
0183- 73-6166 |
湯沢市、雄勝郡 |
大館市建設部 都市計画課建築指導係 |
〒018-5792 大館市比内町扇田字新大堤下93-6 |
0186- 43-7083 |
大館市(四号建築物等) |
横手市建設部 建築住宅課指導担当 |
〒013-8502 横手市旭川一丁目3番41号(平鹿地域振興局内) |
0182- 35-2224 |
横手市 |
大仙市建設部 建築住宅課(分室) 建築指導班 |
〒014-0062 大仙市大曲上栄町13番62号(仙北地域振興局内) |
0187- 88-8822 |
大仙市(四号建築物等) |
秋田市都市整備部 建築指導課 |
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 |
018- 888-5769 |
秋田市 |
ダウンロード
※次の様式について、令和3年1月1日より、押印が無くても受理します。
- 秋田県建築物エネルギー消費性能適合性判定等事務取扱要綱
- 秋田県建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料徴収条例に規定する
「知事が認める者が証する書類」について - 秋田県建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料徴収条例に規定する「知事が認める方法」について
- (参)計画認定申請書(規則様式第33)
- (参)計画変更認定申請書(規則様式第35)
- (参)性能認定申請書(規則様式第37)
- 様式第11号申請取下届出書
- 様式第11号申請取下届出書
- 様式第13号軽微な変更届出書
- 様式第13号軽微な変更届出書
- 様式第14号取りやめ届出書
- 様式第14号取りやめ届出書
- 様式第15号完了報告書
- 様式第15号完了報告書
- 様式第17号状況報告書
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