建築士事務所に関すること
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建築士事務所について
建築士又は建築士を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て、次の1~6の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建築士法第23条)
- 建築物の設計
- 工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査・鑑定
- 建築物の建築に関する法令・条例の規定に基づく手続の代理
建築士事務所に関する手続きについて
1.建築士事務所の登録に関する手続き
改正建築士法(平成20年11月28日施行)により、建築士事務所の登録事務等については、一般社団法人秋田県建築士事務所協会が行っています。
指定事務所登録機関が行う業務
・ 建築士事務所登録申請の受理及び登録事務(法第23条~第23条の4関係)
・ 建築士事務所登録変更の届出の受理及び変更登録事務(法第23条の5関係)
・ 建築士事務所廃業等の届出の受理及び登録の抹消(法第23条の7、8関係)
・ 建築士事務所登録簿及び所属建築士名簿の閲覧(法第23条の9関係)
・ 建築士事務所登録証明書の交付
・ 建築士事務所登録申請の受理及び登録事務(法第23条~第23条の4関係)
・ 建築士事務所登録変更の届出の受理及び変更登録事務(法第23条の5関係)
・ 建築士事務所廃業等の届出の受理及び登録の抹消(法第23条の7、8関係)
・ 建築士事務所登録簿及び所属建築士名簿の閲覧(法第23条の9関係)
・ 建築士事務所登録証明書の交付
詳しい手続きについては、一般社団法人秋田県建築士事務所協会のホームページ(外部サイトへ移動します)をご参照ください。
なお、登録申請手数料は現金です。(秋田県収入証紙(県証紙)では納入はできません。)
2.設計等の業務に関する報告
建築士事務所の開設者は、毎事業度終了後3ヶ月以内に設計等の業務に関する報告書の提出が必要です。様式を本ホームページからダウンロードし、必要事項を記載の上、建築士事務所の所在地を管轄する地域振興局の建築課に提出してください。
報告書の提出は、電子メールでの受付も行っております。提出先は下記「問い合わせ先」をご参照ください。
電子メールで提出する際の注意事項
- 電子メールの件名「設計等の業務に関する報告書【建築士事務所名】」、添付ファイル形式はPDF形式としてください。
- 電子メールが開庁日の午後5時15分までに提出窓口の受信用メールアドレスに届いた場合、受信日が報告日となります。
開庁日の上記時刻より後、土曜、日曜及び祝日(12月29日から1月3日を含みます。)に届いた場合は、次の開庁日が報告日となります。
不足書類等があって形式上の要件を満たしていない場合、必要な補正を完了した報告書が提出窓口に届いた日が報告日となります。 - 電子メールで提出する場合は、収受印を押印した控えはお渡しできません。控えが必要な場合は、窓口または郵送(返信用封筒を同封)で2部提出をお願いします。