建築士事務所に関すること
2016年06月27日 | コンテンツ番号 22931
建築士事務所について
建築士又は建築士を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て、次の1~6の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建築士法第23条)
- 建築物の設計
- 工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査・鑑定
- 建築物の建築に関する法令・条例の規定に基づく手続の代理
建築士事務所に関する手続きについて
1.建築士事務所の登録に関する手続き
改正建築士法(平成20年11月28日施行)により、建築士事務所の登録事務等については、一般社団法人秋田県建築士事務所協会が行っています。
指定事務所登録機関が行う業務
・ 建築士事務所登録申請の受理及び登録事務(法第23条~第23条の4関係)
・ 建築士事務所登録変更の届出の受理及び変更登録事務(法第23条の5関係)
・ 建築士事務所廃業等の届出の受理及び登録の抹消(法第23条の7、8関係)
・ 建築士事務所登録簿及び所属建築士名簿の閲覧(法第23条の9関係)
・ 建築士事務所登録証明書の交付
・ 建築士事務所登録申請の受理及び登録事務(法第23条~第23条の4関係)
・ 建築士事務所登録変更の届出の受理及び変更登録事務(法第23条の5関係)
・ 建築士事務所廃業等の届出の受理及び登録の抹消(法第23条の7、8関係)
・ 建築士事務所登録簿及び所属建築士名簿の閲覧(法第23条の9関係)
・ 建築士事務所登録証明書の交付
詳しい手続きについては、一般社団法人秋田県建築士事務所協会のホームページに掲載されますので、こちらを参照ください。
なお、登録申請手数料は現金です。(秋田県収入証紙(県証紙)では納入はできません。)
2.設計等の業務に関する報告
建築士事務所の開設者は、毎事業度終了後3ヶ月以内に設計等の業務に関する報告書の提出が必要です。様式を本ホームページからダウンロードし、必要事項を記載の上、建築士事務所の所在地を管轄する地域振興局の建築課に提出してください。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 住所 | 電話番号 | 管轄する建築士事務所の所在地 |
---|---|---|---|
北秋田地域振興局建設部建築課 (鹿角地域振興局及び山本地域振興局兼務) |
北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1 | 0186-63-2531 | 鹿角市、鹿角郡、大館市、北秋田市、北秋田郡、能代市、山本郡 |
秋田地域振興局建設部建築課 (由利地域振興局兼務) |
秋田市山王四丁目1番2号 | 018-860-3491 | 秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、由利本荘市、にかほ市 |
仙北地域振興局建設部建築課 (平鹿地域振興局及び雄勝地域振興局兼務) |
大仙市大曲上栄町13番62号 | 0187-63-3124 | 大仙市、仙北市、仙北郡、横手市、湯沢市、雄勝郡 |