建築確認申請について
コンテンツ番号:1051
更新日:
建物を建築する場合、その計画が建物の敷地・構造・設備などの技術的基準などが建築基準法・都市計画法・消防法等に適しているかどうかを、事前に地方公共団体や指定確認検査機関の確認を取る必要があります。これを「建築確認申請」といいます。
また、建物の工事が完了した時点で、4日以内に地方公共団体等に「完了検査申請書」を申請する必要があります。建物が建築関係法令に適合していることが確認されれば、「検査済証」が交付されます。
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建物を建築する場合、その計画が建物の敷地・構造・設備などの技術的基準などが建築基準法・都市計画法・消防法等に適しているかどうかを、事前に地方公共団体や指定確認検査機関の確認を取る必要があります。これを「建築確認申請」といいます。
また、建物の工事が完了した時点で、4日以内に地方公共団体等に「完了検査申請書」を申請する必要があります。建物が建築関係法令に適合していることが確認されれば、「検査済証」が交付されます。