建築工事届・建築物除却届について
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建築基準法第15条第1項の規定により、建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合、それぞれ建築工事届又は建築物除却届の届け出が必要です。 建築工事届及び建築物除却届を作成する場合は、事前に記入上の注意点を確認願います
- 建築工事届及び建築物除却届の様式
- 建築工事届(第四十号様式)
- ※入力ミスの防止や効率化のため、エラーチェック・集計機能を備えたこちらの様式を用いて提出をお願いいたします。
- 記入上の注意点
- 建築工事届の記入の手引き・注意点(国土交通省作成資料)
- 建築物除却届の記入上の注意点
- 建築物除却届(記入上の注意について)
※既存の建築物を除却し、引き続き当該敷地内において建築物を建築しようとする場合は、建築工事届に除却建築物の概要を記載し提出してください。この場合、建築物除却届の提出は不要です。
- 建築物除却届(記入上の注意について)
- 提出方法
- 建築工事届
建築確認申請時に確認申請書等と合わせて提出
※建築確認申請の手続きについては、こちらをご参照ください。 - 建築物除却届
- 除却する建築物が建設リサイクル法に規定する届出が必要な建築物
建設リサイクル法に規定する届出と併せて、Excelデータを添付した電子メールで提出
※発注者から委任を受けて建設リサイクル法の届出を行う場合又は自主施行者が建設リサイクル法の届出を行う場合に限ります。
※提出方法の詳細は、以下を参照ください。
建設リサイクル法に規定する届出・通知のオンライン(電子メール)化について | 美の国あきたネット
※除却建築物の概要について建築工事届で届出を行う場合は、建築物除却届の提出は不要ですが、届出状況確認のため、建設リサイクル法に規定する届出提出時に「除却建築物の概要については建築工事届で届け出予定」等を電子メール本文に記載してください。 - 上記以外の建築物
所管の各地域振興局建設部にExcelデータを添付した電子メールで提出
※提出先は上記aの場合と同じです。電子メールの件名に「建築物除却届」と記載してください。
- 除却する建築物が建設リサイクル法に規定する届出が必要な建築物
- 建築工事届
- その他
・秋田市、横手市、大館市又は大仙市が受理窓口になっている場合の届出方法については、各市の担当窓口にてご確認ください。
・上記3のとおり電子メールでの提出を基本としますが、特段の事情がある場合には、紙での届出も受け付けます。所管の各地域振興局建築課の窓口へご提出ください。