特定建設資材を使用した工事をする場合は
2014年11月19日 | コンテンツ番号 1317
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」により特定建設資材を用いた土木工事等については基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。
工事の発注者は工事の着手の7日前までに都道府県知事に届け出ることが必要です。
由利本荘市、にかほ市での土木工事等については由利地域振興局(建設部)企画調査課企画監理班で取り扱っています。
工事の受注者は発注者への書面による説明、分別解体の実施、再資源化等の実施、現場での標識の掲示、技術管理者の配置が必要です。