宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定により次のとおり標識(業者票)の掲示、帳簿の備付け、従業者証明書の携帯などを行わなければなりません。なお、標識、帳簿、従業者証明書などの様式については、協会団体で取り扱っている場合もあります。

1 標識(業者票)の掲示

 宅地建物取引業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所(事務所の外部(事務所が建物の内部にあるときは、その建物の外部)から見える位置に掲示)に、標識(業者票)を掲示しなければなりません。
 標識(業者票)は、記載事項(免許証番号、商号又は名称、代表者氏名、専任の取引士の氏名、主たる事務所の所在地など)に変更があった場合は、その都度速やかに修正していく必要があります。
 
 宅地建物取引業者は、次の場所で業務を行う場合、所定の標識(業者票)を掲示する必要があります。
  1. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の1つの物件しか扱えません。)
  2. 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲をする場合の当該宅地又は建物の所在する場所
  3. 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を、案内所を設置して行う場合の案内所
  4. 他の宅地建物取引業者が行う上記3の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合の案内所(宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所)
 

2 報酬額表の掲示

宅地建物取引業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所(応接スペース等の取引相手にとって見やすい場所)に、報酬額表を掲示しなければなりません。

3 従業者証明書の携帯、従業者名簿・帳簿の備付け

従業者証明書について

 宅地建物取引業者は、従業者(代表者を含む。)に従業者証明書を携帯させなければなりません。
 また、従業者は、取引の関係者から請求があった場合は、従業者証明書を提示する必要があります。
 従業者証明書は、宅地建物取引士証とは別に必ず携帯する必要があります。
※ 試用期間であっても、宅建業務に従事する者には携帯させる必要があります。

従業者名簿の備付けについて

 宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、所定の事項を記載しなければなりません。
 また、従業者名簿は、取引の関係者から請求があった場合は、その者に見せなければなりません。
 なお、必要に応じ印刷等が可能であれば、帳簿の記載事項を電子データとして保存しておいてもかまいません。
 また、従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。
 
従業者証明書、従業者名簿ダウンロードはこちら(国土交通省のホームページ)(外部サイトへリンク)

帳簿の備付けについて

 宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿(取引台帳)を備え、所定の事項を記載しなければなりません。(必要事項については、業法施行規則第18条を参照)
 なお、必要に応じ印刷等が可能であれば、帳簿の記載事項を電子データとして保存しておいてもかまいません。
 また、取引台帳は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後は5年間、自ら売主となる新築住宅に係るものにあたっては10年間保存しなければなりません。