目次

1.登録後の諸手続き

2.申請書等の問い合わせ先

3.県外居住者の方等の手続きについて(法定講習の受講)

1.登録後の諸手続き

 
 
 
 
        
 
 
 
 

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(1)変更登録の申請

 登録を受けている者は、氏名、住所、本籍、勤務先に変更があった場合(社名の変更を含む)は、法第20条により変更の登録申請をしなければなりません。これは義務となっていますので、変更があった場合は遅滞なく申請してください。
※有効な宅建取引士証をお持ちの方が、氏名・住所を変更した場合は、「宅地建物取引士証書換え交付申請書」の提出も必要です(書換え手続きについては、(3)を参照してください。)
 
申請に必要な書類
  •  変更登録申請書
  • 【氏名変更の場合】戸籍抄本
  • 【本籍変更の場合】戸籍抄本
  • 【住所変更(住居表示変更も含む)の場合】住民票の抄本(個人番号の記載がないもの)、または個人番号カードの表面の写し(住所の変更が確認できる場合に限る。原本照合が必要。)
  • 【勤務先就任の場合】就労証明書
  • 【勤務先退任の場合】なし
申請手数料  不要
提出部数

1部

備考
  • 戸籍抄本、戸籍附票、住民票の抄本は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 住所変更において住民基本台帳ネットワークによる本人確認を了承する場合、住民票抄本または個人番号カードの表面の写しの代わりに、住民基本台帳ネットワークによる住所の確認を行うことも可能です。

 

(2) 宅地建物取引士証の交付申請

 宅地建物取引士証の交付申請は、事前に法定講習を受講する必要があります。ただし、試験合格後1年以内の場合はこの限りではありません。
申請に必要な書類
  • 宅地建物取引士証交付申請書
  • 写真 2枚 (申請書用1枚、士証用1枚)(カラー、縦3cm×横2.4cm、撮影6か月以内、無帽、無背景、正面)
申請手数料 秋田県証紙 ¥4,500
提出部数

1部

備考
※ 資格試験合格後1年を経過している方が士証の交付申請をする場合は、秋田県知事が指定した団体の実施する法定講習を受講する必要があります。士証は講習修了時に交付します。法定講習の詳細については、講習実施機関へお問い合わせください。
 
秋田県知事が指定した講習実施機関
    電話番号:018-865-1671
    電話番号:018-827-7075

 

(3) 書換え交付申請

 宅地建物取引士は、その氏名または住所を変更したときは、変更登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証書換え交付申請書により宅建取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。
 ※「資格登録簿変更登録申請書」と「宅地建物取引士証書換え交付申請書」の両方が必要となります。
申請に必要な書類
  • 書換え交付申請書
  • 士証用写真 1枚(カラー、縦3cm×横2.4cm、撮影6か月以内、無帽、無背景、正面)

    ※住所変更のみの場合は不要

  • 現に有する士証
申請手数料  秋田県証紙 ¥4,500 (※住所変更のみの場合は不要)
提出部数

1部

備考
  • 住所変更のみの場合は、新住所を現在お持ちの士証の裏に記載してその場で交付します。ただし、変更登録の申請において、住民基本台帳ネットワークによる住所の確認を希望の場合には時間を要するため、交付が翌日以降になる場合があります。お急ぎの方は、変更登録の申請の添付書類に住民票の抄本をご用意のうえ、事前に「2.登録申請書等の問い合わせ先」までお問い合わせください。
 

(4) 再交付申請

 取引士証を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、その交付を受けた都道府県知事に取引士証の再交付を申請することができます。
申請に必要な書類
  • 取引士証再交付申請書
  • 士証用写真 1枚(カラー、縦3cm×横2.4cm、撮影6か月以内、無帽、無背景、正面)
申請手数料  秋田県証紙 ¥4,500
提出部数

1部

備考
  • 亡失した場合は、亡失届と併せて提出してください。

(5) 登録移転の申請

 他都道府県へ登録移転申請を希望する場合は、事前に移転先の都道府県担当部局へ連絡し、手続きについて確認を行ってください
申請に必要な書類
  • 登録移転申請書
  • 士証用写真 2枚(カラー、縦3cm×横2.4cm、撮影6か月以内、無帽、無背景、正面)
  • 就労証明書

    就労証明書(参考様式)(Word)

    就労証明書(参考様式)(PDF)

申請手数料  秋田県証紙 ¥8,000 (転出の場合は、移転先の証紙。ただし、東京都や大阪府などの場合は現金納付)
提出部数

2部

備考

(6) 死亡等の届出

 登録を受けている者が、死亡等の事実が生じてから、30日以内に届出を行う必要があります。
申請に必要な書類
  • 死亡等届出書
 
※登録を受けている者と届出人の関係が本人または相続人以外の場合、届出人との関係を示す書類
申請手数料  不要
提出部数

1部

備考
  • 宅地建物取引士証の返納届と士証、または亡失届と併せて提出が必要です。

(7) 宅地建物取引士証の返納届

 宅地建物取引士は、以下に該当する場合には、速やかに交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証を返納または提出しなければなりません(宅建業法第22条の2第6項、第7項)。

  1. 登録が消除されたとき

  2. 宅地建物取引士証が効力を失ったとき

  3. 亡失した宅地建物取引士証を発見したとき

  4. 事務禁止処分を受けたとき

申請に必要な書類
  • 宅地建物取引士証返納届
  • 現に有する士証
申請手数料  不要
提出部数

1部

備考  

(8) 亡失届

 有効期間内の宅地建物取引士証を紛失した場合は、亡失届の提出が必要です。
申請に必要な書類
  • 宅地建物取引士証亡失届
申請手数料  不要
提出部数

1部

備考  

(9) 登録抹消

 宅地建物取引士資格登録を受けている方は、本人の申請により取引士資格の登録を消除することができます。(宅地建物取引業法第22条第1号)
 
申請に必要な書類
  • 消除する原因がわかる書面
 
申請手数料  不要
提出部数

1部

備考

宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、返納届と併せて提出が必要です。

2.申請書等の問い合わせ先

 各申請にあたっては、必要書類をそろえ、以下の担当窓口に提出してください。
 宅地建物取引士証に旧姓を併記する場合の手続きについては、こちらをご覧ください。
 成年被後見人又は被保佐人に該当する方は一部の提出書類が異なるため、こちらをご確認ください。
 
※申請は原則ご本人による持参となりますが、県外在住等特別の事情がある方は、下記の窓口一覧表中 秋田地域振興局建設部建築課までご相談ください。
 

3.県外居住者の方等の手続きについて

法定講習の受講

居住地や日程の都合等のやむを得ない事情により秋田県以外の都道府県での法定講習の受講を希望する場合は、事前に受講しようとする講習の実施団体に受講の可否を確認した上で、「他都道府県知事指定の講習受講申請書」を提出してください。
 提出書類
  • 他都道府県知事指定の講習受講申請書
  • 84円切手を貼った返信用封筒
提出部数 1部
提出先

〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号

        秋田県建設部建築住宅課

備考