宅地建物取引士証に旧姓を併記する場合の手続きについて

2023年02月28日 | コンテンツ番号 52211

  • 宅地建物取引士証(以下「宅建士証」とする。)の記載事項のうち、宅地建物取引士(以下「宅建士」とする。)の氏名については、従来戸籍上の氏名とされていましたが、国土交通省技術的助言(令和2年3月18日国土動第133号)により、令和2年10月1日より、旧姓使用を希望される方(以下「希望者」とする。)は、宅建士証に旧姓を併記できるようになります
  • 詳しくは、国土交通省のホームページ:国土交通省「宅地建物取引業法 法令改正・解釈について」の(参考)旧姓使用の取扱い及び申請手続きについてをご参照ください。
  • 旧姓の併記によらない申請についてはこちらをご覧ください。
  • 成年被後見人等に該当する方は一部の提出書類が異なりますのでこちらをご覧ください。

1.宅建士証の旧姓併記について

  • 希望者の申請により、宅建士証に旧姓を併記(『現姓[旧姓] 名前』)します。
  • 複数の旧姓を使用すること避ける必要から、原則として、旧姓が記載された住民票により旧姓を確認します。
  • 旧姓が併記された宅建士証の交付を受けた日以降、希望者は、業務において旧姓を使用してもよいことになります。例えば、宅地建物取引業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅建士の氏名などに、旧姓を使用(『旧姓 名前』)することができます。
  • 業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎んでください。

2.申請手続きについて

  • 宅建士証の旧姓併記は、住民票に旧姓が併記されていることが前提になります。
    住民票の旧姓併記についてよくお確かめのうえ、住民登録のある市町村で手続きをお済ませください。
  • 宅建士証の旧姓併記の申請は、次の3つに分類されます。下の手続き一覧から該当する手続きをご確認のうえ、必要書類を3.の問い合わせ先窓口にご提出ください。
    (1)宅地建物取引士資格登録簿(以下「資格登録簿」とする。)が未登録の場合 ⇒ 「手続き一覧」の①へ
    (2)資格登録簿が登録済かつ宅建士証が未交付の場合 ⇒ 「手続き一覧」の②へ
    (3)資格登録簿が登録済かつ宅建士証が交付済の場合 ⇒ 「手続き一覧」の③へ
  • 旧姓併記をやめる場合は、「手続き一覧」の④をご確認ください。 
  分類 届出内容 届出様式 添付書類
手続き一覧(必要書類)
 ①

資格登録簿が未登録の方 

資格登録簿の新規登録

様式第五号
(記入例1参照)

  • 秋田県証紙 ¥37,000
  • 誓約書
  • 「身分証明書」
  • 「登記されていないことの証明書」
  • 旧姓の記載のある住民票抄本(個人番号の記載がないもの)、または旧姓の記載のある個人情報カードの表面の写し(原本照合が必要。)※ただし、住民基本台帳ネットワークによる本人確認を了承する場合は不要(旧姓併記の手続きが完了している場合に限る。)
  • 合格証書(原本と写し)
  • 実務講習修了証明書又は実務経験証明書
  • 写真 1枚 (申請書用)

宅地建物取引士証交付申請

様式第七号の二の二
(記入例2参照)

  • 秋田県証紙 ¥4,500
  • 写真 2枚 (申請書用・宅建士証用)
 ②

資格登録簿が登録済みかつ宅建士証が未交付の方

資格登録簿の変更登録

様式第七号
(記入例3参照)

  • 旧姓の記載のある住民票抄本(個人番号の記載がないもの)、または旧姓の記載のある個人情報カードの表面の写し(原本照合が必要。)
宅地建物取引士証交付申請

様式第七号の二の二
(記入例2参照)

  • 秋田県証紙 宅建士証交付用¥4,500
  • 写真 2枚 (申請書用・宅建士証用)
 ③

資格登録簿が登録済みかつ宅建士証を交付済みの方

 資格登録簿の変更登録

様式第七号
(記入例3参照)

  • 旧姓の記載のある住民票抄本(個人番号の記載がないもの)、または旧姓の記載のある個人情報カードの表面の写し(原本照合が必要。) 
宅地建物取引士証書換交付申請

様式第七号の四
(記入例4参照)

  •  秋田県証紙 宅建士証交付用¥4,500
  • 写真 1枚 (宅建士証用)

旧姓使用をやめる方

 資格登録簿の変更

様式第七号
(記入例5参照)

 
 宅地建物取引士証書換交付申請

様式第七号の四
(記入例6参照)

  • 秋田県証紙 宅建士証交付用¥4,500
  • 宅建士証用の写真 1枚

※各様式の記入例はこちら をご参照ください。

※提出部数は1部です。

※秋田県証紙の販売場所については、「秋田県証紙売りさばき場所について」を参照してください。なお、証紙は申請書に貼らずに持参してください。

※写真は、申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身(概ね胸から上)、無背景で、縦3センチ×横2.4センチのカラー写真を提出してください。(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)

※身分証明書(「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者」に該当しない旨並びに破産者に該当しない旨の証明書)は、本籍地の市区町村において発行されます。

※登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書)の申請手続きについては、秋田地方法務局のホームページを参照してください。(旧姓併記は不要です。)

※身分証明書、登記されていないことの証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。

※③,④の手続きについては、新宅建士証交付時に、交付済の旧宅建士証を回収いたします。

※資格試験合格後1年を経過している方が登録の申請をする場合は、秋田県知事が指定した団体の実施する法定講習を受講する必要があります。宅建士証は講習修了時に交付します。法定講習の詳細については、講習実施機関である公益社団法人秋田県宅地建物取引業協会(018-865-1671)及び公益社団法人全日本不動産協会秋田県本部(018-827-7075)にお尋ねください。

※旧姓併記に関する変更と同時に、氏名等の変更も行う場合には、その変更に必要な書類を別途添付ください。(必要書類については、宅地建物取引士の登録についての4.宅地建物取引士関係手続一覧を参照ください。)

3.登録申請書等の問い合わせ先

 県内居住者の方は、全ての地域振興局建設部建築課で申請ができます。県外居住者の方は、秋田地域振興局建設部建築課に問い合わせください。各地域振興局の問い合わせ先は次のとおりです。

問い合わせ先

問い合わせ先

各地域振興局の窓口

住所

電話番号

北秋田地域振興局建設部建築課

(鹿角地域振興局及び山本地域振興局兼務)

北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1 0186-63-2531

秋田地域振興局建設部建築課

(由利地域振興局兼務)

秋田市山王四丁目1番2号

018-860-3491

仙北地域振興局建設部建築課

(平鹿地域振興局及び雄勝地域振興局)

大仙市大曲上栄町13番62号

0187-63-3124

※申請は原則ご本人による持参となりますが、県外在住等特別な事情がある方は、上記窓口までご相談ください。

ダウンロード

 ・記入例 [94KB]

※各様式に関しては、宅地建物取引士の登録についてのダウンロードをご参照ください。