宅地建物取引業者変更届、免許証書換え交付申請、廃業等届について
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1.令和7年4月1日からの変更点について
(1)法人の役員及び政令で定める使用人等の略歴書の様式が変わります。
個人のプライバシー保護の観点から、法人の役員及び政令で定める使用人等の略歴書の様式から「住所」、「電話番号」及び「生年月日」の記載欄が削除されるなど、変更届出書(様式第3号の4)が変更になりましたので、届出にあたっては変更後の様式をご使用ください。
(2)廃業等届出書の様式が変わります。
廃業等届出書(様式第3の5)が変更になりましたので、届出にあたっては変更後の様式をご使用ください。
2.免許申請事項に変更があった場合
免許証交付後、次の事項について変更があった場合は、変更後30日以内に届出をしてください。
- 商号又は名称の変更
- 法人の代表者の就退任
- 法人の役員の就退任
- 主たる事務所の所在地の移転
- 従たる事務所の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
- 政令使用人の就退任(事務所間の異動を含む)
- 専任の宅地建物取引士の就退任(事務所間の異動を含む)
- 代表者、法人の役員、政令使用人又は専任の宅地建物取引士の氏名
申請書は3部(正本1部、副本2部)作成し、主たる事務所を管轄している地域振興局建設部建築課へ提出してください。
国土交通大臣免許を受けている場合は、主たる事務所を管轄している地方整備局へ提出してください。
申請書ダウンロード | 記入例 |
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3.免許証書換え交付申請について
上記の変更事項で、1.商号又は名称、2.法人の場合で代表者、4.主たる事務所の所在地、8.代表者の氏名の変更、のいずれかに変更があった場合は、免許証書換え交付申請が必要です。
添付書類(法人・個人) | |
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提出期限 | 変更があってから30日以内 |
提出部数 | 3部(正本1部、副本2部) |
提出先 | 主たる事務所を管轄している地域振興局建設部建築課 |
4.廃業等の届出について
宅地建物取引業者が次のいずれかに該当することとなった場合は、該当することとなった日から30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。
- 宅地建物取引業者が死亡した場合(個人業者の場合)
- 法人が合併により消滅した場合
- 破産手続開始の決定があった場合
- 2.及び3.以外の理由により解散した場合
- 宅地建物取引業を廃止した場合
添付書類(法人・個人) |
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関連する他の届出 | 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(勤務先変更) |
提出期限 |
該当することとなった日から30日以内 |
提出部数 | 3部(正本1部、副本2部) |
提出先 |
5.問い合わせ先