宅地建物取引業者変更届、免許証書換え交付申請、廃業等届について
2015年12月24日 | コンテンツ番号 2557
1.免許申請事項に変更があった場合
免許証交付後、次の事項について変更があった場合は30日以内にその旨を届出なければなりません。
- 商号又は名称
- 法人の代表者の就退任
- 法人の役員の就退任
- 主たる事務所の所在地の移転
- 従たる事務所の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
- 政令使用人の就退任(事務所間の異動を含む)
- 専任の宅地建物取引士の就退任(事務所間の異動を含む)
- 代表者、法人の役員、政令使用人又は専任の宅地建物取引士の氏名
2.免許証書換え交付申請について
上記の変更事項で、1.商号又は名称、2.法人の場合で代表者、4.主たる事務所の所在地、8.代表者の氏名の変更、のいずれかに変更があった場合は、免許証書換え交付申請が必要です。
3.廃業等の届出について
宅地建物取引業者が次のいずれかに該当することとなった場合は、該当することとなった日から30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。
- 宅地建物取引業者が死亡した場合(個人業者の場合)
- 法人が合併により消滅した場合
- 破産手続開始の決定があった場合
- 2.及び3.以外の理由により解散した場合
- 宅地建物取引業を廃止した場合
上記のいずれも、申請書及び届出書を3部(正本1部、副本2部)作成し、主たる事務所を管轄している地域振興局建設部建築課へ提出してください。
なお、変更届及び免許証書換え交付申請に係る添付書類については以下の表のとおりとなります。
届出事項 | 根拠法令 | 様式NO | 届出期限 | 添付書類 | 関連する他の届出 | ||
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法人 | 個人 | ||||||
① | 商号、名称の変更 | 法 第9条 | 3号の4 | 30日以内 |
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② | 代表者の変更 (個人の場合は不可) |
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③ | 事務所の移転 (主たる事務所) (従たる事務所) |
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④ | 事務所の新設 (従たる事務所) |
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⑤ | 従たる事務所の廃止 |
(支店・営業所等)
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⑥ | 役員、政令使用人の就任・交代 |
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⑦ | 役員、政令使用人の退任 |
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⑧ | 専任の宅地建物取引士の就任・交代 |
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⑨ | 専任の宅地建物取引士の退任 |
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⑩ | 姓名の変更 (代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士) |
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⑪ | 免許証書換え | 施行規則第4条の2 | 3号の2 | 30日以内 |
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⑫ | 廃業した場合 | 法 第11条 | 3号の5 | 30日以内 |
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※宅地建物取引業法の改正により、令和元年9月14日から、成年被後見人又は被保佐人であることが欠格事由ではなくなり、宅地建物取引業を営むことができるかどうかを個別に審査することになりました。申請者又は役員等で成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますのでこちらをご確認ください。 ※成年被後見人等に該当しない申請者又は役員等の方に必要な書類はこれまでと変更ありません。 ※名簿登載事項変更届出書(第一面)の上部の変更事項「(1)称号又は名称、(2)代表者又は個人、(3)事務所、・・・・・・」の該当する部分に忘れずに〇をつけてください。 ※各種申請に必要な添付書類の一覧について、下のダウンロードサービスにも掲載しておりますので、一覧表を印刷する場合等にご利用ください。