宅地建物取引士の登録について

2023年02月28日 | コンテンツ番号 1346

 

1.宅地建物取引士とは?

 宅地建物取引士(以下「取引士」という。)とは、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、その都道府県知事の登録を受け、登録している都道府県知事から宅地建物取引業法(以下「業法」という。)第22条の2第1項の宅地建物取引士証(以下「士証」という。)の交付を受けた者をいいます。

※資格試験に合格しただけの方や、登録を受けただけの方は取引士として業務に従事することはできません。

2.登録のできる方

 資格試験に合格した方で、業法第18条第1項本文の実務経験を有し、かつ、同項各号に掲げる欠格要件に該当しない方です。

※業法第18条第1項本文の実務経験を有する者とは、次のいずれかに該当する方です。

1.宅地建物取引業の業務(顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関するものに限る。)の経験が2年以上ある者

2.国土交通大臣が指定する、宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(以下「実務講習」という。)を修了した者

3.国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において、宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が2年以上ある者

※実務経験は、登録申請前10年以内のものに限ります。

※登録を行わなくても、試験合格の資格は無効になりません。

3.登録申請書等の問い合わせ先

 県内居住者の方は、全ての地域振興局建設部建築課で各申請ができます。県外居住者の方は、秋田地域振興局建設部建築課(018-860-3491)へ問い合わせください。

 各地域振興局の問い合わせ先は次のとおりです。

問い合わせ先
各地域振興局の窓口 住所 電話番号

北秋田地域振興局建設部建築課

(鹿角地域振興局及び山本地域振興局兼務)

北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1 0186-63-2531

秋田地域振興局建設部建築課

(由利地域振興局兼務)

秋田市山王四丁目1番2号 018-860-3491

仙北地域振興局建設部建築課

(平鹿地域振興局及び雄勝地域振興局兼務)

大仙市大曲上栄町13番62号 0187-63-3124

※申請は原則ご本人による持参となりますが、県外在住等特別の事情がある方は、上記窓口までご相談ください。

4.宅地建物取引士関係手続き一覧

 各申請にあたっては、下の手続き一覧を参照のうえ必要書類をそろえ、上記3の担当窓口に提出してください。

・宅地建物取引士証に旧姓を併記する場合の手続きについては、こちらをご覧ください。

・成年被後見人又は被保佐人に該当する方は一部の提出書類が異なるため、こちらをご確認ください。

  届出事項 届出様式 提出期限 添付書類 関連する他の届出
手続き一覧
資格登録申請 様式第五号    
  • 秋田県証紙 ¥37,000
  • 誓約書
  • 「身分証明書」
  • 「登記されていないことの証明書」
  • 住民票の抄本(個人番号の記載がないもの)、または個人情報カードの表面の写し(原本照合が必要。)※ただし、住民基本台帳ネットワークによる本人確認を了承する場合は不要。
  • 合格証書(原本と写し)
  • 実務講習修了証明書又は実務経験証明書
  • 申請書用写真 1枚
   
変更登録申請 様式第七号 遅滞なく
  • (氏名変更の場合)戸籍抄本
  • (本籍変更の場合)戸籍抄本
  • (住所変更(住居表示変更も含む)の場合)住民票の抄本(個人番号の記載がないもの)、または個人情報カードの表面の写し(住所の変更が確認できる場合に限る。原本照合が必要。)
  • (勤務先就任の場合)就労証明書
  • (勤務先退任の場合)なし
氏名及び住所の変更の場合、(7)も必要。(士証の交付を受けている者に限る。)
登録移転申請 様式第六号の二    
  • 秋田県証紙 ¥8,000 (転出の場合は、移転先の証紙。ただし、東京都の場合は現金納付)
  • 申請書用写真 2枚
  • 就労証明書
士証の交付を受けている者は、移転先の都道府県に対して(5)も必要。
死亡等届出 様式第七号の二 30日以内 なし (9)と併せて
宅地建物取引士証交付申請 様式第七号の二の二    
  • 秋田県証紙 ¥4,500
  • 写真 2枚 (申請書用1枚、士証用1枚)
   
宅地建物取引士証更新申請 同上     同上    
宅地建物取引士証書換え交付申請 様式第七号の四    
  • 秋田県証紙 ¥4,500 (住所変更のみの場合、不要。)
  • 士証用写真 1枚 (住所変更のみの場合、不要。)
  • 士証
(2)と併せて
宅地建物取引士証再交付申請 様式第七号の五    
  • 秋田県証紙 ¥4,500
  • 士証用写真 1枚
   
宅地建物取引士証の返納届 県規則様式第2号     士証    

※提出部数は、③は2部、その他は1部です。

※秋田県証紙の販売場所については、「秋田県証紙売りさばき場所について」を参照してください。なお、証紙は申請書に貼らずに持参してください。

※写真は、申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身(概ね胸から上)、無背景で、縦3センチ×横2.4センチのカラー写真を提出してください。(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)

※身分証明書(「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者」に該当しない旨並びに破産者に該当しない旨の証明書)は、本籍地の市区町村において発行されます。

※登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書)の申請手続きについては、秋田地方法務局のホームページを参照してください。

※身分証明書、登記されていないことの証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。

※②変更登録申請について、氏名、住所、本籍、勤務先に変更があった場合(勤務先の支店間の異動や社名の変更を含む)は、業法第20条により変更の登録申請をしなければなりません。これは義務となっておりますので、変更があった場合は遅滞なく申請してください。

※②変更登録申請について、住所変更において住民基本台帳ネットワークによる本人確認を了承する場合、住民票抄本または個人番号カードの表面の写しの代わりに、住民基本台帳ネットワークによる住所の確認を行うことも可能です。

※⑦士証の書き換え交付申請について、住所変更のみの場合は、新住所を現在お持ちの士証(または主任者証)の裏に記載してその場で交付します。ただし、②において、住民基本台帳ネットワークによる住所の確認を希望の場合には時間を要するため、交付が翌日以降になる場合があります。お急ぎの方は、②の添付書類に住民票の抄本、または個人番号カードの表面の写し(住所の変更が確認できる場合に限る。)をご用意のうえ、事前に「3.登録申請書等の問い合わせ先」までお問い合わせください。

※③登録移転申請について、他都道府県へ登録移転申請する場合は、必ず移転先の都道府県担当部局へ連絡し、手続きの確認を行ってください。

※資格試験合格後1年を経過している方が⑤の申請をする場合は、秋田県知事が指定した団体の実施する法定講習を受講する必要があります。士証は講習修了時に交付します。法定講習の詳細については、講習実施機関である公益社団法人秋田県宅地建物取引業協会(018-865-1671)及び公益社団法人全日本不動産協会秋田県本部(018-827-7075)にお尋ねください。

 また、居住地や日程の都合等のやむを得ない事情により秋田県以外の都道府県での法定講習の受講を希望する場合は、事前に「他都道府県知事指定の講習受講申請書」の提出が必要となりますので、1部作成し、84円切手を貼った返信用封筒を同封の上、秋田県建設部建築住宅課(〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号)まで送付してください。

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