宅地建物取引業免許(新規・更新)について
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1 令和7年4月1日からの変更点について
(1)法人の役員及び政令で定める使用人等の略歴書の様式が変わります。
個人のプライバシー保護の観点から、法人の役員及び政令で定める使用人等の略歴書の様式から「住所」、「電話番号」及び「生年月日」の記載欄が削除されるなど、免許申請書(様式第1号)が変更になりましたので、申請にあたっては変更後の様式をご使用ください。
(2)免許申請において電子申請が始まります。
宅地建物取引業者の免許申請手続きについて、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用してオンライン申請の受付を開始しました。詳しくは、「6 電子での免許申請」を参照してください。
2 宅地建物取引業について
宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法(以下「法」といいます。)第3条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。
宅地建物取引業とは、法第2条第2号において次の行為を業として行うものと規定されています。
- 宅地又は建物の売買
- 宅地又は建物の交換
- 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理
- 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の媒介
3 免許権者について
- 二以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合は、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
- 一都道府県内のみに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合は、都道府県知事の免許を受けなければなりません。
4 免許の有効期間について
- 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
- 有効期間満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する90日前から30日前までの間に免許更新の申請をしなければなりません。
5 窓口での免許申請について
秋田県知事免許を受けようとする場合は、以下の「免許申請書のとじ方について(必要書類一覧)」の順序に従って申請書類を整えた上で正本1部、副本2部を作成し、主たる事務所を管轄する地域振興局建設部建築課へ提出してください。
手数料は新規・更新いずれも33,000円で、秋田県証紙で納付してください。
※ 秋田県証紙の販売場所については、「秋田県証紙売りさばき場所について」を参照してください。なお、証紙は申請書に貼らずに持参してください。
国土交通大臣免許を受けようとする場合は、直接、主たる事務所を管轄する地方整備局へ提出してください。
免許申請に必要な書類と留意点
申請書ダウンロード | 記載例 |
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※ 申請者又は役員等で成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますのでこちらをご確認ください。
6 電子での免許申請について
令和7年4月1日から宅地建物取引業法免許申請手続きについて国土交通省手続業務一貫処理システム(以下、eMLIT)による電子申請の手続きを開始しました。
※窓口での申請については「5 窓口での免許申請について」を参照してください。
電子申請の操作については、下記ページの「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請者マニュアル」「申請者マニュアル補足資料」を参照してください。
宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(外部サイトへリンク)
(eMLITの操作に関するお問い合わせ先)
電話から問い合わせ:03-4577-9227
サポート時間 平日 8 時 00 分~18 時 15 分(土日祝日・年末年始を除く)
その他、eMLIT内のWeb フォームから、問い合わせすることも可能です。
eMLITで申請する際は、「電子申請の流れ」を確認してから申請をお願いします。
電子申請の流れ
eMLIT入力の際の注意点
電子申請で使用する県証紙の台紙はこちら です。記入例 を参考に作成して下さい。
電子申請の場合の手数料は26,500円です。
7 営業保証金等の供託について
免許の通知を受けた後は、最寄りの供託所(秋田地方法務局又は各支局)へ営業保証金を供託するか、保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金を納付しなければ営業を開始することはできません。
供託所(法務局)へ営業保証金を供託する場合は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1カ所につき500万円の営業保証金を供託しなければなりません。
保証協会へ加入する場合は、主たる事務所60万円、従たる事務所1カ所につき30万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。
供託所へ営業保証金を供託した場合は営業保証金供託届出書を、保証協会へ加入した場合は弁済業務保証金分担金届出書を、それぞれ申請書を提出した地域振興局建設部建築課へ提出し、免許証を受領してください。