宅地建物取引業免許について
2016年06月28日 | コンテンツ番号 2555
1 宅地建物取引業について
宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法(以下「法」といいます。)第3条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。
宅地建物取引業とは、法第2条第2号において次の行為を業として行うものと規定されています。
- 宅地又は建物の売買
- 宅地又は建物の交換
- 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理
- 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の媒介
2 免許権者について
・二以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合は、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
・一都道府県内のみに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合は、都道府県知事の免許を受けなければなりません。
3 免許の有効期間について
・宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
・有効期間満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する90日前から30日前までの間に免許更新の申請をしなければなりません。
4 免許申請について
秋田県知事免許を受けようとする場合は以下の表の順序に従って申請書類を整えた上で正本1部、副本2部を作成し、主たる事務所を管轄する地域振興局建設部建築課へ提出してください。
手数料は新規・更新いずれも33,000円で、秋田県証紙で納付してください。なお、宅地建物取引業法の改正により、令和元年9月14日から、成年被後見人又は被保佐人であることが欠格事由ではなくなり、宅地建物取引業を営むことができるかどうかを個別に審査することになりました。申請者又は役員等で成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますのでこちらをご確認ください。※成年被後見人等に該当しない申請者又は役員等の方に必要な書類はこれまでと変更ありません。また、記入の際の留意事項等を下のダウンロードサービスの申請書の記入例等に記載しておりますので、申請の際に参考にしてください。
順番 | 書類の名称 | 書類の要否 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
法人 | 個人 | |||
1 | 免許申請書(第一面) | ○ | ○ | |
役員に関する事項(第二面) | ○ | × | ||
事務所、専任の宅地建物取引士に関する事項(第三面) | ○ | ○ | ||
2 | 添付書類(1) 宅地建物取引業経歴書(第一面) | ○ | ○ |
法人は事業年度毎、個人は暦年毎に作成 |
宅地建物取引業経歴書(第二面) | ○ | ○ | ||
3 | 添付書類(2) 誓約書 | ○ | ○ | 代表者のみ |
4 | 添付書類(4) 相談役及び顧問(第一面) | ○ | × | 株主、出資者で5%以上の者 |
株主及び出資者(第二面) | ○ | × | ||
5 | 添付書類(8) 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ○ | ○ | 代表者、宅地建物取引士は必ず含む。 ※従業者証明書番号について、ダウンロードの「従業者名簿の記入方法について」をご参照ください。 |
6 | 添付書類(3) 専任の宅地建物取引士設置証明書 | ○ | ○ | |
7 | 身分証明書 | ○ | ○ | 申請者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士 ※ 正本のみに添付。 |
8 | 登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | 申請者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士 ※ 正本のみに添付。 |
9 | 添付書類(5) 事務所を使用する権原に関する書面 | ○ | ○ | 建物登記事項証明書又は賃貸契約書等 |
10 | 案内図 | ○ | ○ | わかりやすく記入 ※賃貸ビル等の場合は事務所の位置を示す平面図等も添付。 |
11 | 事務所の写真 | ○ | ○ |
次の事項がわかるような写真を添付すること。 |
12 | 添付書類(6) 略歴書 | ○ | ○ | 申請者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士 ※職務内容が記入されているか確認すること。 |
13 | 貸借対照表及び損益計算書 | ○ | × | 申請直前1年の事業年度のもの |
添付書類(7) 資産に関する調書 | × | ○ | 申請時の全ての資産、負債 | |
14 | 法人税又は所得税の納税証明書 | ○ | ○ | 申請直前1年の税務署発行のもの (その1・納税額等証明用) |
15 | 法人の履歴事項全部証明書 | ○ | × | |
住民票の抄本(個人番号の記載がないもの)、または個人情報カードの表面の写し(原本照合が必要) | × | ○ | 住基ネットでの情報確認を承諾する場合は不要。 |
5 営業保証金等の供託について
免許の通知を受けた後は、最寄りの供託所(秋田地方法務局又は各支局)へ営業保証金を供託するか、保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金を納付しなければ営業を開始することはできません。
供託所へ営業保証金を供託する場合は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1カ所につき500万円の営業保証金を供託しなければなりません。保証協会へ加入する場合は、主たる事務所60万円、従たる事務所1カ所につき30万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。
供託所へ営業保証金を供託した場合は営業保証金供託届出書を、保証協会へ加入した場合は弁済業務保証金分担金届出書を、それぞれ申請書を提出した地域振興局建設部建築課へ提出し、免許証を受領してください。
6 問い合わせ先
地域振興局の問い合わせ先は次のとおりです。
各地域振興局の窓口 | 住所 | 電話番号 | 管轄する主たる事務所の所在地 |
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北秋田地域振興局建設部建築課 (鹿角地域振興局及び山本地域振興局兼務) |
北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1 | 0186-63-2531 | 鹿角市、鹿角郡、大館市、北秋田市、北秋田郡、能代市、山本郡 |
秋田地域振興局建設部建築課 (由利地域振興局兼務) |
秋田市山王四丁目1番2号 | 018-860-3491 | 秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、由利本荘市、にかほ市 |
仙北地域振興局建設部建築課 (平鹿地域振興局及び雄勝地域振興局兼務) |
大仙市大曲上栄町13番62号 | 0187-63-3124 | 大仙市、仙北市、仙北郡、横手市、湯沢市、雄勝郡 |