宅地建物取引業法の改正に伴い、令和元年9月14日から成年被後見人又は被保佐人であることが、宅地建物取引業免許等の欠格事由ではなくなり、宅地建物取引業を適正に営む能力等を有しているかを申請ごとに審査することになりました。
 県では、宅地建物取引業免許申請又は宅地建物取引士登録申請等の手続きの際に、宅地建物取引業を適正に営む能力等を確認するため「登記されていないことの証明書」又は「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができる旨を記載した医師の診断書」の提出を求めることにしたのでお知らせします。
 なお、成年被後見人又は被保佐人に該当しない方の免許申請等に必要な添付書類はこれまでと変更ありません。

◎ 主な改正内容について

1.宅地建物取引業免許申請書または宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の添付書類(登記されていないことの証明書)の改正

改正前(令和元年9月13日以前)
・登記されていないことの証明書

改正後(令和元年9月14日以降)
・登記されていないことの証明書
 又は
・契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

 ※医師の診断書を添付する場合はあらかじめ下記窓口にご相談ください。

 

2.宅地建物取引士資格登録申請書の添付書類(登記されていないことの証明書)等の改正

① 宅地建物取引士資格登録申請書の添付書類(登記されていないことの証明書)

改正前(令和元年9月13日以前)
・登記されていないことの証明書

改正後(令和元年9月14日以降)
・登記されていないことの証明書
 又は
・契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

 ※医師の診断書を添付する場合はあらかじめ下記窓口にご相談ください。

② 誓約書(様式第6号)の改正

 

3.宅地建物取引士死亡等届出制度及び様式の改正

 宅地建物取引士が、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当する場合は、宅地建物取引士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、死亡等届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考になる所見を記載した医師の診断書を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出することになりました。

 

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