計画書の届出について

 厚生労働省から令和8年度の介護職員等処遇改善加算に係る通知等が示されましたのでお知らせします。

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 [986KB]を必ずご確認ください。

提出書類について

(1)計画書

 ・令和8年度の計画書(別紙様式2) [312KB]
 ・(大口事業所用)令和8年度の計画書(別紙様式2) [2080KB]
 【記入例(加算)】令和8年度の計画書(別紙様式2) [315KB]

(2)届出書

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙様式2) [49KB]
 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙様式1-1_居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) [203KB]
 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙様式1-2_介護予防サービス) [107KB]
 ※(2)は新規に加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合に提出が必要です(加算区分に変更がない場合は提出不要です)。
 ※加算区分の変更に関して、令和8年6月介護報酬改定に伴う以下の変更のみである場合は提出不要です。
 (1)「介護職員等処遇改善加算I」から「介護職員等処遇改善加算Iイ」への変更
 (2)「介護職員等処遇改善加算II」から「介護職員等処遇改善加算IIイ」への変更

(3)実績報告書(提出期限:最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日) 

 ・実績報告書(別紙様式3) [191KB]
 ※令和9年3月算定分を5月に支払った場合は令和9年7月31日 金曜日 が提出期限となります。

 ※計画書及び実績報告書の記載内容の根拠となる資料、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類は、提出不要ですが、各事業者において適切に保管してください(提示を求める場合があります。)

提出期限について

1.従来から処遇改善加算を算定可能なサービスが所属する(令和8年4月5月に処遇改善加算を算定する)場合

 上記提出書類(1)及び(2)を令和8年4月15日 水曜日 までに提出

 ※(2)は新規に加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合に提出が必要です。6月に処遇改善加算が新設されるサービスの(2)の提出期限は居宅系サービスは令和8年5月15日まで、施設系サービスは6月1日までです。
 令和7年度に引き続き処遇改善加算を算定する場合等(従来から加算算定可能なサービスのみ運営する事業者や、従来から加算算定可能なサービス及び令和8年6月から新たに加算算定可能なサービスを運営する事業者等)が該当します。

2.令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が令和8年6月以降に算定する場合

 上記提出書類(1)及び(2)を令和8年6月15日 月曜日 までに提出
 ※6月に処遇改善加算が新設されるサービスのみが所属する事業者等が該当します。

3.上記以外の場合

 上記提出書類(1)を算定する月の前々月の末日までに提出
 上記提出書類(2)については、居宅系サービスは算定する月の前月の15日までに、施設系サービスは算定当月の1日までに提出

提出方法 

 原則、電子申請・届出システム

※提出先は、各指定権者になりますので御注意ください。

※下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行います。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

厚生労働省からの通知等

介護職員等処遇改善加算に関するQ&Aについて