計画書の届出について

 

 厚生労働省から令和8年度の介護職員等処遇改善加算に係る通知等が示されましたのでお知らせします。

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 [986KB]を必ずご確認ください。

提出書類について

①計画書 

 ・令和8年度の計画書(別紙様式2) [369KB]

 ・(大口事業所用)令和8年度の計画書(別紙様式2) [2802KB]

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

 ②は新規に加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合に提出が必要です。
 なお、新設となる区分を有する、加算Ⅰ及びⅡを令和8年度6月以降、継続して算定する場合における届出については、後日お知らせします。あわせて、令和8年6月以降の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」は後日掲載します。

※計画書及び実績報告書の記載内容の根拠となる資料、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類は、提出不要ですが、各事業者において適切に保管してください(提示を求める場合があります。)

※計画書の一部にロックがかかっている、必要事項を入力しても判定が〇にならない等の現象が発生しているようです。修正版が提供され次第改めてお知らせします。お手数をおかけいたしますが、進められる範囲での作成をお願いいたします。

提出期限について

1.従来から処遇改善加算を算定可能なサービスが所属する(令和8年4月5月に処遇改善加算を算定する)場合

 上記提出書類①及び②を令和8年4月15日(水)までに提出

 ※②は新規に加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合に提出が必要です。6月に処遇改善加算が新設されるサービスの②の提出期限は居宅系サービスは令和8年5月15日まで、施設系サービスは6月1日までです。
 令和7年度に引き続き処遇改善加算を算定する場合等(従来から加算算定可能なサービスのみ運営する事業者や、従来から加算算定可能なサービス及び令和8年6月から新たに加算算定可能なサービスを運営する事業者等)が該当します。

2.令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が令和8年6月以降に算定する場合

 上記提出書類①及び②を令和8年6月15日(月)までに提出

 ※6月に処遇改善加算が新設されるサービスのみが所属する事業者等が該当します。

3.上記以外の場合

 上記提出書類①を算定する月の前々月の末日までに提出
 上記提出書類②については、居宅系サービスは算定する月の前月の15日までに、施設系サービスは算定当月の1日までに提出

提出方法 

 原則、電子申請・届出システム

※提出先は、各指定権者になりますので御注意ください。

※下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行います。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

厚生労働省からの通知等

介護職員等処遇改善加算に関するQ&Aについて