ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現に向けた各種制度や、育児休業取得者の声をご紹介します。

1 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組み

 生涯を通じて健康で豊かな生活を送るためには、趣味や自己啓発、育児、家族の介護や地域貢献活動などを行う時間を十分に持てるようにする必要があります。
 
ワーク・ライフ・バランスの実現のための主な取り組み

  • 有給休暇などの取得の推進
    上司が声かけを行ったり、職員が不在のときでも担当業務に支障が出ないよう副担当を置いたり業務割当をローテーションしたりなど、休暇を取得しやすい職場づくりに努めています。
  • ノー残業デーの運用
    毎週水曜日を「ノー残業デー」に定め、定時退庁を奨励するなど、時間外勤務の縮減に取り組む職場づくりや意識改革を進めています。
  • 業務改善の推進
    全庁的に事務事業の見直しや業務全般にわたるきめ細かな改善を推進し、事務処理の簡素化・迅速化やスリムで効率的な業務体制の確立を図るなど、時間外勤務の縮減につながる取り組みを行っています。
  • 介護や自己啓発等のための休業制度の運用
    家族の介護や自己啓発のための修学などに利用できる休業制度を設けています。

仕事と育児の両立支援

 仕事と育児の両立については、男性も女性も余裕を持って安心して育児に取り組めるよう、充実した支援制度を設けています。

仕事と育児の両立支援制度説明図2911

 

※ 図の★は給与に影響があるものです。

~女性職員の場合~

  • つわり休暇
     妊娠期間中、10日の範囲内で1日または1時間単位で取得できます。
  • 妊婦通勤緩和休暇
     通勤・帰宅の時間帯において、1日につき1時間の範囲内で取得できます。
  • 出産休暇
     出産予定日前8週間(双子など多胎妊娠の場合は14週間)以内の請求日から出産日までと、出産の翌日から8週間を経過する日までの間、取得できます。

~男性職員の場合~

  • 配偶者の出産に係る子の養育休暇
     職員の妻が出産する場合で、生まれてくる子または小学校就学前までの子を養育するための休暇です。5日の範囲内で、1日または1時間単位で取得できます。
  • 配偶者出産休暇
     妻の出産に伴う入退院・出産の付き添い、入院中の世話、出生の届出等をするための休暇です。2日の範囲内で1日または1時間単位で取得できます。

~男性職員・女性職員共通~

  • 深夜勤務と時間外勤務の免除
     職員の請求により、女性の場合は妊娠がわかってから、男性の場合は子が生まれた日から子が3歳に達するまで(深夜勤務については子の小学校就学前まで)、深夜(午後10時~翌日午前5時)や正規の勤務時間以外の勤務(いわゆる「時間外勤務」)をしないことが認められます。
  • 超過勤務の免除
     職員の請求により、子の小学校就学までの間、月24時間、かつ年150時間の制限を超える時間外勤務をしないことが認められます。
  • 早出遅出勤務
     小学校就学前の子を養育している職員や、学童保育などに小学生の子どもを預けていてその送り迎えが必要な職員は、勤務開始時刻を、午前7時から午前11時までの間から15分刻みで選択可能です。

 また、子育てと仕事の両立に関するハンドブックや、出産予定日を入力するだけで各種休暇等の取得可能な時期を一覧に整理できる「育児プランシート」を全職員に提供し、職場における情報共有への活用を勧めるとともに、各種休暇等を取得しやすい雰囲気の醸成に努めています。
 男性職員の子育て参加を推進するため、男性職員にも育児休業や子育てに関する特別休暇の積極的な取得を奨励しています。

 休暇や休業などに関する制度の詳細については、リンク「勤務条件・研修制度など」をご覧ください。

2 育児休業取得者の声

 実際に育児休業を取得した職員の声をご紹介します。

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雇用労働政策課
主事 佐藤 文也

水産漁港課
主任 福田 姫子

林業木材産業課 技師 伊藤 光範詳細は画像をクリック

自治研修所 主査 五十嵐 香詳細は画像をクリック

林業木材産業課
技師 伊藤 光範

自治研修所
主査 五十嵐 香