このページでは、秋田県職員として採用された場合の勤務条件や研修制度についてご紹介しています。
 警察行政職員及び警察官については、「秋田県警察本部ウェブサイト」をご覧ください。 

1 給与制度

給料

 令和5年4月1日現在、新規採用職員の初任給の標準は下表のとおりです。なお、大学院などを卒業したり、職務経験者など勤務経験がある場合は、修学年数や経歴等を考慮して、決定されます。

試験の種類 初任給の標準
試験区分別初任給標準額(R5.4.1現在) 
大学卒業程度 事務・技術

203,563

保健師 234,138円
短大卒業程度 事務・技術 185,661円
高校卒業程度 事務・技術 171,882円
採用選考 獣医師 229,512円
薬剤師 229,512円


 また、令和4年4月1日現在の、職員の経験年数別・学歴別平均給料月額は下表のとおりです。

区分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年
職員の経験年数別・学歴別平均給料月額(R4.4.1現在) 
一般行政職
(事務・技術)
大学卒 269,200円 350,900円 388,600円 396,200円
高校卒 225,200 297,600円

361,700円

387,100円

(出典)令和4年度秋田県の給与・定員管理等について(秋田県総務部人事課)

諸手当

 給料のほか、主に次の手当があり、支給対象となる職員に支給されます。
                         

主な手当一覧(R5.4.1現在)
手当名 支給対象者 支給額 
扶養手当 扶養親族を有する職員  配偶者、父母等 月額3,500円~6,500円
月額10,000円 *加算期間あり
通勤手当 通勤のために交通機関を利用または自動車等を使用している職員 普通交通機関等利用者 定期券の価額又は回数乗車券等の額
(1箇月当たり55,000円を限度)
自動車等使用者 距離に応じた額
(月額2,000円~51,400円)
加算
*要件あり
特急・高速料金等の額
(1箇月当たり4万円を限度)
住居手当 自ら居住する住居に、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃額に応じて算出した額(最高支給 月額27,000円) 
単身赴任手当受給者で、配偶者等が居住する住居に、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員 上記の場合の支給額の2分の1
単身赴任手当 異動等に伴い住居を移転し、やむを得ない事業により同居していた配偶者と別居することになった職員 月額30,000円+別居後の職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100km以上の場合、距離に応じた加算額 
時間外勤務手当 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、現に勤務した職員 勤務1時間当たりの給与額×所定の割増賃金率(125%~175%)×時間外勤務時間数  
休日勤務手当 休日に勤務を命ぜられ、現に勤務した職員 勤務1時間当たりの給与額×割増賃金率(135%)×休日勤務時間数  
宿日直手当 宿日直勤務を命ぜられ、現に勤務した職員  一般宿日直勤務 勤務1回4,400円(5時間未満2,200円)
学寮当直等勤務 勤務1回7,400円(5時間未満3,700円)
管理職手当 部長・次長・課長等の管理又は監督の地位にある職員 職位別に定額 
農林漁業普及指導手当 普及指導員(農業、林業)又は水産業に関する技術及び知識を普及指導する職員 給料月額×8% 
期末手当 基準日(6月1日、12月1日)に在職する職員 給料・扶養手当・地域手当等をベースに算出した額
年間2.40月分(6月 1.200月分、12月 1.200月分)
勤勉手当 基準日(6月1日、12月1日)に在職する職員 給料・地域手当等をベースに算出した額
年間2.05月分(6月 1.025月分、12月 1.025月分) 
寒冷地手当 基準日(11月から翌年3月までの各月の初日)に秋田県に在勤する職員 世帯区分に応じた額
(月額7,360円~17,800円) 

 

2 勤務時間・休暇制度

勤務時間

 勤務時間は原則として、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分(1日につき7時間45分)までですが、交替制勤務等の場合は別に定める基準により勤務時間が割り振られます。
 また、原則として、完全週休2日制で、土曜・日曜・祝日は休日ですが、一部の施設に勤務する場合など特別の形態で勤務する必要のある職員については、4週間ごとに8日の週休日が与えられます。 

休暇

 年次休暇はもちろん、病気休暇や家族看護等休暇、夏季休暇など有給休暇が充実しており、心身のリフレッシュだけでなく、やむを得ず勤務できない場合にも安心して休むことが出来ます。
   

主な休暇一覧(R5.4.1現在)
休暇の種類  取得要件等 付与日数 取得単位
年次休暇 取得しなかった年次休暇は、20日を超えない範囲内の残日数を限度とし、翌年に繰り越すことができる 
*休暇年度は1月1日から12月31日
20日
*4月採用の場合は15日
*前年から20日以上繰り越した場合は最大40日
1日又は
1時間
病気休暇 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 90日の範囲内
(成人病等は180日の範囲内) 
1日又は
1時間



ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるとき  1年において5日の範囲内  1日又は
1時間
結婚休暇  結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内(1年を経過する日までその期間を延長可) 週休日、代休時間及び休日及び代休日を除く連続する7日の範囲内  ー
出産休暇 ※1 8週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産する予定の職員 請求した日から出産の日までの期間及び出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間  ー
配偶者出産休暇 職員が妻の出産に伴い入院の付き添い等を行う場合 入院する等の日から当該出産の後2週間を経過する日までの間において2日の範囲内 1日又は
1時間
配偶者の出産に係る子の養育休暇 職員の妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当と認められる場合 出産する予定の日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から出産の日後8週間を経過するまでの間における5日の範囲内 1日又は
1時間
家族看護等休暇 職員が負傷若しくは病気の配偶者、父母、配偶者の父母、孫又は養育する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の看護又は予防接種等を受ける際に介助を行うため勤務しないことが相当と認められる場合 1年において6日の範囲内
(看護等が必要な家族が2人以上いる場合にあっては10日の範囲内)
1日又は
1時間
夏季休暇 6月から9月までの期間内 原則として連続する5日 1日ごとに分割可

介護休暇 ※2

 

職員が配偶者等で負傷、疾病又は老齢により、1週間以上日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内(特に必要と認めた場合には通算して1年に達するまで延長可) 1日又は
1時間

※1  地方職員共済組合に申出をした場合は、共済組合及び互助会の掛金が免除されます。
※2  勤務しない1時間につき、1時間あたりの給与額が減額されますが、地方共済組合から介護休業手当金、職員互助会から介護支援金が支給されます。

休業

 育児休業はもちろん、職員の様々な事情に対応するため、次のような休業や部分休業の制度があります。仕事と家庭の支援制度については、リンクページ「ワーク・ライフ・バランスの推進と育児休業取得者の声」「女性職員の活躍」に詳しく掲載していますので、そちらもご覧ください。
 

休業一覧(R5.4.1現在)
休業名 趣旨等 対象者 期間 給料 
育児休業 子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とした休業   3歳に満たない子を養育する職員
*配偶者とともに育児休業可
子が3歳に達する日まで 無給 ※1
部分休業

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
*配偶者が常態として子の世話をできる場合や育児休業を取得している場合も可

勤務時間の始め又は終わりにおいて1日に2時間 30分単位

無給 ※2 
育児短時間勤務 主に次のいずれかの形態での勤務
1)1日3時間55分勤務 *週19時間35分
2)1日4時間55分勤務 *週24時間35分
3)週3日勤務 *週23時間15分
4)週2日半勤務 *週19時間25分
勤務時間に応じた額
自己啓発等休業 職員の公務に関する能力の向上に資すると認められる場合、大学等における修学又は国際貢献活動のための休業 職員としての在職期間が3年以上あり、かつ、勤務成績が良好である職員 3年以内 無給
配偶者同行休業  外国で勤務等(6月未満を除く)をする配偶者と外国において生活を共にするための休業  休業期間後も在職することが見込まれ、かつ、継続して勤務する意思がある職員 3年以内 無給

 ※1  休業期間中、給与は支給されませんが、育児休業の対象となる子が1歳(一定の要件に該当する場合は2歳)に達する日までは、地方職員共済組合から育児休業手当金が支給されます。また、地方職員共済組合に申出をした場合は、共済組合及び互助会の掛金が免除されます。 
※2 勤務しない1時間につき、1時間あたりの給与額が減額されます。

3 配属・異動・昇任

配属

 職種によって異なり、本庁・地方機関など様々な職場に配属されます。配属先は、リンクページ「若手職員インタビュー・実務紹介」に掲載している職種別の実務紹介などを参考にしてください。

ブラザー・シスター制度

 県では、新規採用職員一人ひとりに対し、同性の先輩を「Brother(ブラザー)」または「Sister(シスター)」として指定し、日々の仕事の進め方はもちろん、上司や同僚との人間関係や職場の基本的ルール、社会人生活全般まで、幅広い事柄について相談に応じ、助言や支援を行う「ブラザー・シスター制度」を設けています。
 県職員になることを想像したとき、慣れない仕事や社会人生活に不安を感じる方も多いと思いますが、「ブラザー・シスター制度」を中心に職場全体でサポートしますので、ご安心ください。

イラスト:どんとこい

異動

 部局により異なりますが、知事部局の場合、様々な職場を経験できるよう、おおむね3~4年サイクルで異動があります。
 異動先は、毎年、所属長がヒアリングを行い、希望する仕事内容や勤務地、家庭状況などの配慮してほしいことを聴き取った上で決定されます。職員数が多いため、必ずしも希望どおりに配属されるとは限りませんが、様々な職場を経験することで視野が広がり、スキルアップを図ることができます。
 また、人事異動にあたっては、職員のキャリア形成に配慮しながら「適材適所」の人事配置を進めるとともに、職員が幅広い行政経験を積めるよう、職種間や各部局間での積極的な交流も行っています。国や市町村、民間企業等へ派遣されることもあります。

昇任

 昇任は、勤務実績や人事評価制度に基づき各人の能力を総合的に評価して行われ、基本的なパターンは次のようになっています。

昇任に関するモデルケースです。主事や技師から主任へ昇任し、その後は主査、副主幹、主幹を経て課長、次長、部長へと昇任します。

4 福利厚生

給付制度

 短期給付制度:職員またはその扶養家族が病気やけがをした場合は、地方職員共済組合や互助会から医療費の給付が受けられます。また、職員またはその配偶者が出産したときや、職員が育児休業をしたとき、療養のために欠勤し給料の一部または全部が支給されないときなどは、地方職員共済組合から手当金が支給されます。


 長期給付制度:組合員期間等が25年以上ある場合は、65歳に達すると国民年金(基礎年金)に加え、厚生年金が支給されます。

健康診断・検診事業

 全職員を対象とした年1回の定期健康診断のほか、希望者は人間ドック検診(30歳以上の職員と30歳以上の被扶養配偶者が対象)、脳ドック検診(40歳以上の職員が対象)、婦人科検診、歯科検診などを受診できます(※)。 
 また、秋田地方総合庁舎には看護師が常勤している診療室があり、月・水・金曜日の午前中は医師による診察が受けられるほか、専門医や臨床心理士による職員ストレス相談窓口の設置や、インフルエンザ予防接種の費用助成も行っています。
 ※一部の検診については、職員による費用の一部負担が必要です。

職員用公舎

 県内各地域(秋田市、鹿角市、北秋田市、大館市、能代市、由利本荘市、大仙市、横手市、湯沢市)、東京都内、大阪市、名古屋市及び福岡市に整備されています。

貸付制度

 自動車等の購入や住宅の新築・修繕、子どもの進学、災害等で臨時に資金が必要となった場合には、地方職員共済組合から資金の貸付を受けることができます。

職員互助会

 結婚祝金や出産祝金、子の就学・卒業祝金などが給付されるほか、職員及びその家族が県内約200か所の指定保養所を利用する場合に宿泊料金の助成が受けられます。

その他

 地方職員共済組合が運営する全国各地の宿泊施設や企業優待契約を結んでいる各種レジャー施設等の利用割引が受けられます。

5 研修制度

 県では、職員が自身の潜在能力を最大限発揮しながら、行政職員として充実したキャリアを形成していけるよう、様々な研修制度を設けています。

役職段階別研修 

 新たな役職段階や特定の年齢に達した職員が必要な知識・技能を修得する研修で、若手職員の場合、次のような研修があります。

研修名 受講対象職員 主な研修内容
 役職段階別指定研修(令和5年度)
新規採用職員研修(前期・後期) 新規採用職員 公務員倫理、秋田県の重要課題、接遇・ビジネスマナー、議会のしくみ、県の危機管理 など
3年目職員研修 採用3年目の職員 職場の潜在的問題の発見能力の養成、改善策の提案 など
キャリア開発研修 30歳の職員 メンタルヘルス、仕事観や能力などの自己理解、キャリアビジョンのデザイン など

能力開発研修 

 特定の役職や年齢に達した職員が必要な知識・技能を修得する「選択研修(必修)」と、全ての職員が自己のキャリア形成等のために自ら応募して受講する「応募研修」があります。

研修方式 受講対象職員 研修内容
能力開発研修(令和5年度)  
選択(必修)式 25歳の職員

18科目から1科目選択
科目例:「行政法基礎」「民法基礎」「情報発信力強化」「成功するプレゼンテーション」「クレーム対応力」「段取り力向上」 など

28歳の職員
新任の主任級職員
主査級3年目の職員

16科目から1科目選択
科目例:「実務に活かせる政策法務」「事業スクラップ」「インバスケットによる実践トレーニング」「働き方改革のための業務マネジメント」「コーチング」 など

新任の副主幹級職員
応募式 全ての職員 25科目から希望する科目に応募
科目例:「発想力のトレーニング」「伝わる話し方・説明の仕方」「折衝・交渉力強化」「Web会議スキル向上」「リスクマネジメント」など

派遣研修 

 職員が幅広い視野や知識・経験を身につけられるよう、希望者に対し、概ね1~2年の期間で、国や民間企業などでの実務研修、他自治体への派遣、大学での派遣研修なども実施しています。
 令和5年度派遣先例:中央省庁(内閣府、総務省、国土交通省など)、トヨタ自動車(株)、東京海上日動火災保険(株)、日本航空(株)、ANAあきんど(株)、ソフトバンク(株)、自治大学校など

▶ 派遣職員へのインタビュー記事を掲載中!
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