土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)は、適切に土壌汚染の状況を把握すること及び土壌汚染による人の健康被害を防止することを目的に平成15年に施行されました。

土壌汚染対策法では、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の土壌汚染状況調査の実施や、人の健康に係る被害が生ずるおそれが高い土地に対する知事の調査命令、調査の結果汚染が明らかにされた区域を要措置区域又は形質変更時要届出区域として管理すること等が定められています。

また、3,000㎡以上の土地の形質変更時の届出や、指定された区域からの汚染土壌搬出時の届出、汚染土壌処理業の許可制なども定められています。

土壌汚染対策法の詳細については、環境省のホームページへ。

 

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