令和5年度 公共用水域に係る水質測定結果について
コンテンツ番号:83286
更新日:
水質汚濁防止法に基づき実施した令和5年度の公共用水域の水質測定結果を取りまとめましたので、お知らせします。
1 測定の概要
県内の河川、湖沼及び海域の公共用水域では、国土交通省、秋田市及び県が分担して水質測定を行っています(表1参照)。
水域区分 | 測定水域数 | 測定地点数 | 測定項目数 |
---|---|---|---|
河 川 | 99 | 115 | 8,247 |
湖 沼 | 18 | 39 | 4,561 |
海 域 | 13 | 21 | 2,636 |
合 計 | 130 | 175 | 15,444 |
2 測定結果の概要
(1)人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)
全測定地点 175地点のうち、101 地点で調査を行い、全ての地点で環境基準を達成しました。
(2)生活環境項目
有機汚濁の代表的指標であるBOD又はCODについては、環境基準の達成率が93.2%(令和4年度:93.2%)でした(表2参照)。
また、水生生物保全に係る環境基準項目(全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)については、測定した河川63水域、湖沼3水域全ての地点で環境基準を達成しました。
水域区分 | 評価対象水域 | 達成水域 | 達成率(%) |
---|---|---|---|
河 川 | 93 | 93 | 100 |
湖 沼 | 12 | 4 | 33.3 |
海 域 | 13 | 13 | 100 |
合 計 | 118 | 110 | 93.2 |
なお、河川、湖沼及び海域の達成状況は、次のとおりです。
① 河川
BODについて、評価対象93水域のうち、93水域で環境基準を達成し、その達成率は100.0%(令和4年度:98.9%)でした。
② 湖沼
CODについて、評価対象12水域のうち、4水域で環境基準を達成し、その達成率は33.3%(令和4年度:41.7%)でした。なお、三大湖沼(十和田湖、田沢湖及び八郎湖)については、十和田湖、八郎湖の2水域で環境基準を超過しました(表3参照)。
類型 | 環境基準値 |
75%値 |
環境基準達成 |
|
---|---|---|---|---|
十和田湖 【湖心】 |
AA | 1mg/L以下 | 1.7 | × |
田沢湖 【湖心】 |
AA | 1mg/L以下 | <0.5 | 〇 |
八郎湖 【湖心】 |
A | 3mg/L以下 | 8.0 | × |
③ 海域
CODについて、評価対象13水域のうち、13水域で環境基準を達成し、その達成率は100.0%(令和4年度:100.0%)でした。
3 参考
1 環境基準について
水質の環境基準は、環境基本法第16条に基づき、カドミウムや全シアン等、人の健康の保護に関する項目(健康項目)27項目と、有機汚濁の代表的指標である生物化学的酸素要求量(BOD)又は化学的酸素要求量(COD)等、生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)13項目で定められている。
2 健康項目の達成状況の評価について
健康項目は、全シアンは急性毒性を、それ以外は慢性毒性を考慮して環境基準が定められている。
これを踏まえ、全シアンは各測定地点における年間の全測定値の最高値が、それ以外は各測定地点における年間の全測定値の平均値が、それぞれ環境基準を満足する場合、その地点で環境基準を達成したと評価する。
3 生活環境項目の達成状況の評価について
生活環境項目は、利用目的等に応じて類型指定をした水域にのみ、環境基準が適用される。
このうち、BOD又はCODは、類型指定をした各水域内の全ての環境基準点(各水域の水質を代表する地点)において、「75%水質値」※が当てはめられた類型の環境基準を満足する場合、その水域で環境基準を達成したと評価する。
※「75%水質値」:年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.75×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値
また、水生生物保全に係る環境基準項目は、類型指定をした各水域内の全ての環境基準点において、年間平均値が当てはめられた類型の環境基準を満足する場合、その水域で環境基準を達成したと評価する。
本ページへ掲載されているデータはオープンデータです。オープンデータの利用規約は次のページから御覧ください。