フロン排出抑制法(改正フロン回収・破壊法)について
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業務用エアコン及び業務用冷凍冷蔵庫(以下、第一種特定製品)に冷媒として使用されているフロン類の取扱いについて規制するフロン回収・破壊法が改正され、平成27年4月1日から施行(令和2年4月一部改正)されました。
改正により、第一種特定製品からのフロン類の回収・破壊にとどまらず、第一種特定製品のユーザーによる機器の管理の適正化、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等によるフロン類の使用の合理化を求めることにより、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制が図られます。
主な改正点は次のとおりです。
1 第一種特定製品の管理者
※ページ下部ダウンロード「フロン排出抑制法 管理者の手引き(国作成)」参照
第一種特定製品の管理者の皆様は、当該機器の管理にあたり、以下の事項を遵守する必要があります(各都道府県が指導・監督します。違反した場合には、罰則が適用される可能性があります。)。
(1) 機器の設備環境・使用環境の環境維持
機器の損傷等を防止するため、以下の事項を遵守する必要があります。
- 振動源を周囲に設置しない。
- 点検、修理のために必要な作業空間を確保する。
- 機器周辺の清掃を行う。
(2) 簡易点検・定期点検
- 管理する機器の点検は、本製品を所有する全ての管理者が3か月に1回以上行う「簡易点検」(点検の方法についてはページ下部ダウンロード「簡易点検の手引き」参照)と、一定規模以上の出力を有する製品に対して行う「定期点検」があります(下表に「定期点検」の概要を整理しました。)。
- 「定期点検」を実施する際は、専門的な点検の方法(直接法や間接法)について「十分な知見を有する者(※1)」が点検を行うか、点検に立ち会うことが必要です。
- なお、フロン類が充塡されていない機器については、点検は不要ですが、機器を使用していない場合でも、機器にフロン類が封入されている場合には、「簡易点検」が必要です。
- 長期間運転を停止している機器については、停止期間中の定期点検は不要ですが、再度稼働する前には、事前に定期点検を実施してください。
製品区分 | 具体例 | 対象機器 | 点検の頻度 | 対象機器を使用している管理者の例 |
---|---|---|---|---|
エアーコンディショナー (空調機器) |
大型店舗用エアコン 中央方式エアコン |
圧縮機に用いられる電動機の定格出力が50kW以上の機器 |
3年に1回以上 1年に1回以上 |
食品スーパー、各種工場、事務所、病院、その他 |
冷凍機器 冷蔵機器 |
別置型ショーケース |
圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の機器 |
1年に1回以上 |
食品スーパー、各種工場、冷凍冷蔵倉庫、低温物流業者、その他 |
※1 「十分な知見を有する者」とは、フロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器の構造並びに運転方法について十分な知見を有する者を指します。十分な知見を有する者に当たる者の水準の例としては、具体的には、次のA~Cがあります。
A.【 冷媒フロン類取扱技術者】(第一種:一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会、第二種:一般財団法人日本冷媒・環境保全機構)
B.【一定の資格等を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者】
一定の資格等としては、例えば、次の6資格が挙げられます。また、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習として、適正性が確認された講習の実施団体等については、環境省及び経済産業省のホームページにて順次掲載されます。
・ 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
・ 高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)
・ 上記保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
・冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
・冷凍空調工事保安管理者(高圧ガス保安協会)
・ 自動車電気装置整備士(対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。)(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20 年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)
C.【十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者】
十分な実務経験とは、例えば、日常的に冷凍空調機器の整備や点検に3年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を遵守し、違反したことがない技術者を指す。また、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習として、適正性が確認された講習の実施団体等については、環境省及び経済産業省のホームページにて順次掲載されます。
※2
- 機器によって、「電動機出力・圧縮機」、「呼称名称」などと記載されている場合があります。
不明な場合は、カタログを確認するなど、機器メーカーに問い合わせてください。 - 2つ以上の電動機により圧縮機を駆動する第一種特定製品は、当該電動機の定格出力を合計します。
- 定格出力が定められていない機器にあっては、圧縮機の電動機の最大出力が7.5kW以上のものが対象となります。
(3) フロン類の漏えい時の措置
- 点検等の結果、漏えいや故障等が確認された場合、漏えい防止のための修理を行う必要があります。修理等を行うまでフロン類の充塡は原則として禁止されています。
- 1年度間に漏えいしたフロン類の量が二酸化炭素換算値で1,000トン以上となった場合、フロン類算定漏えい量を翌年度の7月末までに国に報告しなければなりません。
※詳細な算定・報告の方法については、ページ下部のダウンロードにある「フロン類算定漏えい量報告マニュアル(国作成)」もしくは「フロン排出抑制法ポータルサイト(外部リンク)」をご覧ください。
(4) 点検・整備の記録作成・保存
- 管理者は管理する機器に関する情報、点検や修理の実施状況、充塡・回収したフロン類の情報等について機器(室外機)ごとに記録を作成し、機器を廃棄後も3年間(フロン類の引き渡しを完了した日から3年間)保管する必要があります。
- 記録の作成にあたって、法定様式は定められていませんが、(一社)日本冷凍空調設備工業連合会が作成する様式(漏えい点検整備記録簿から入手出来ます。)を参考とすることができます。
- 点検・整備の記録を国や県に報告する必要はありませんが、管理者に対する指導等は都道府県知事が行うこととされており、県が管理者に対し立入検査等を行う際に、記録簿を確認することがあります。
(5) 機器の廃棄
- フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者に依頼してください。
- 引取証明書(原本)は3年間保存してください。
- 廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。 (廃棄物・リサイクル業者が充塡回収業の登録を受けている場合には、フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができます。)
- 解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。
2 第一種特定製品の整備者
- 第一種特定製品の整備時にフロン類を充塡する際は、第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければなりません。
- 第一種特定製品の整備時に自らフロン類を充塡する場合は、第一種フロン類充塡回収業者として都道府県に登録しなければなりません。
- 第一種フロン類充塡回収業者にフロン類の回収を委託する場合は、管理者の氏名等、法律で定められた事項を第一種フロン類充塡回収業者に通知しなければなりません。
3 第一種フロン類充塡回収業者
- これまでの「フロン類回収業者」が「フロン類充塡回収業者」に改められ、第一種特定製品の整備時にフロン類の充塡を行うためには、都道府県の登録が必要になります。
- 第一種特定製品の整備にあたっては、国の定める「充塡の基準」及び「回収の基準」に従い、フロン類の充塡・回収行為を行う度、「充塡証明書」及び「回収証明書」を管理者に交付することになります。
- 充塡したフロン類の量を記録するとともに、毎年度フロン類の充塡量について、都道府県の報告が必要になります。
フロン排出抑制法の詳細は環境省のウェブページをご覧ください。