微小粒子状物質 PM2.5とは
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PM2.5とは
大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)のうち、粒径2.5マイクロメートル(μm)以下のものを微小粒子状物質(PM2.5)と呼んでいます。PM2.5は粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入り込みやすく、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんの疾患など人への健康影響が懸念されています。
詳しくは関連リンク(環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報)をご覧下さい。
県内の測定体制について
現在、県内8カ所でPM2.5の測定を行っています。
測定結果は、秋田県大気環境情報(外部サイト)から確認できます。
なお、全国の状況は、環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」(外部サイト)でご覧いただけます。
測定局(設置主体) | 所在地 | 設置年月 |
---|---|---|
大館測定局(秋田県) | 大館市金坂後6(大館鳳鳴高校) | 平成26年11月 |
能代西測定局(秋田県) | 能代市盤若町(能代工業高校) | 平成24年1月 |
船川測定局(秋田県) | 男鹿市船川港船川字泉台(男鹿市役所近隣) | 平成25年6月 |
本荘測定局(秋田県) | 由利本荘市桜小路(尾崎小学校) | 平成25年6月 |
横手測定局(秋田県) | 横手市旭川(平鹿地域振興局福祉環境部) | 平成24年11月 |
将軍野測定局(秋田市) | 秋田市土崎港北(土崎駅東第三街区公園地内) | 平成23年4月 |
仁井田測定局(秋田市) | 秋田市仁井田(仁井田地区コミュニティセンター) | 令和2年11月 |
茨島自動車排ガス局(秋田市) | 秋田市茨島(秋田市茨島体育館地内) | 平成25年2月 |
PM2.5の注意喚起について
国の「注意喚起のための暫定的な指針」及び「注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について(第2次)」に基づき、次のとおり注意喚起を行います。
1.注意喚起の基準
県内のPM2.5濃度が70μg/m3(日平均値)を超えると予想される場合
2.注意喚起の判断
注意喚起の判断は、次の2段階で行います。
(1)午前中の早めの時間帯での判断 午前5時から7時までの1時間値の平均が2地点以上で85㎍/㎥を超えた場合
(2)午後からの活動に備えた判断 午前5時から12時における1時間値の平均が1地点で80㎍/㎥を超えた場合
3.注意喚起の解除
注意喚起を実施した対象地域にある判断基準値を超過した全ての測定局で、1時間値が2時間連続して50㎍/㎥以下に改善した場合は、注意喚起を終了します。
4.注意喚起の周知
注意喚起は、市町村、報道機関、関係機関に通知するほか、秋田県大気環境情報(外部サイト)などを通じて、県民の皆様へ速やかにお知らせしていきます。なお、午前中の早めの時間帯で判断をしたときには午前8時、午後からの活動に備えた判断をしたときには午後1時を目安にお知らせします。
レベル | 暫定的な指針となる値 | 行動のめやす | 注意喚起の判断に用いる値(注3 | |
---|---|---|---|---|
日平均値(μg/m3) | 午前中の早めの時間帯での判断 | 午後からの活動に備えた判断 | ||
5時~7時 | 5時~12時 | |||
1時間値(μg/m3) | 1時間値(μg/m3) | |||
2 | 70超 | 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。 (高感受性者(注2)においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) |
85超 |
80超 |
1 | 70以下 | 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 | 85以下 | 80以下 |
(環境基準) | 35以下(注1) |
注1
環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
PM2.5に係る環境基準の短期基準は日平均値35μg/m3であり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価。
注2
高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。
注3
暫定的な指針となる値である日平均値を超えるか否かについて判断するための値。
詳しくは関連リンク(環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報)をご覧下さい。