大気を汚してはならない基準は
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概要
大気汚染防止法及び秋田県公害防止条例により、工場及び事業場における事業活動にともなって発生するばい煙の硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質について それぞれ排出基準が設定されております。
硫黄酸化物の排出基準はK値により設定されており、秋田市(河辺及び雄和を除く)、男鹿市(船越、 脇本及び船川港)、潟上市、井川町の地域については8.76、それ以外の地域は17.5となっております。その他の項目については、一部施設についてカドミウム、鉛、フッ素等の上乗せ基準を設定しておりますが、ほとんどが国が定めた一律の基準となっております。
問い合わせ先
生活環境部 環境管理課 大気・水質班
- TEL 018-860-1603
- FAX 018-860-3881
- あるいは各市町村の公害担当又は最寄りの地域振興局福祉環境部(保健所)まで