第一種フロン類充塡回収業者登録の手続きについて
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地域振興局福祉環境部【お知らせ】
令和2年4月よりフロン排出抑制法(改正フロン回収・破壊法)が施行されました。
新規・更新の手続き
1 受付窓口
<秋田県内に事業所がある場合>
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原則、事業所が所在する市町村を管轄する地域振興局福祉環境部
県内に複数の事業所がある場合は拠点となる事業所を管轄する地域振興局福祉環境部
<秋田県内に事業所がない場合>
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最寄りの地域振興局福祉環境部(更新は登録先の地域振興局福祉環境部)
※1 各地域振興局福祉環境部の連絡先についてはこちらをご覧ください。
※2 郵送(簡易書留)でも受け付けております。ただし、切手付きの返信用封筒を同封してください。
2 必要書類
第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
なお、裏面 備考5の「任意記載」のところに、「フロン類の回収・充填を自ら行う者若しくはフロン類の回収・充填に立ち会う者」の氏名を記入し、その人が資格(以下1~8など)を持っている場合は資格証の写しを添付してください。
資格を有していない場合はフロンの回収・充填に携わってきた経験年数を記入してください。
- 冷媒フロン類取扱技術者
- 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
- 高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)
- 冷凍空気調和機器施行技能士(中央職業能力開発協会)
- 冷凍空調工事保安管理者(高圧ガス保安協会)
- 冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者
- フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者
- 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械))
添付書類 ※(1)~(2)の様式については下の「ダウンロード」から参照できます。
(1)申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを説明する書類
- 「誓約書」に御記入の上、提出してください。
- 複数事業所分をまとめて申請する場合は、誓約書は一通で足ります。
(2)証紙納付書
- 申請手数料として、4,000円分の秋田県証紙を証紙納付書に貼って納入してください(事業所が複数ある場合も手数料は4,000円です)。
- 秋田県証紙は県内の売りさばき場所でお求めください。
※秋田県庁売店(本庁舎 地下1階)では、郵送による販売も行っています(送料等は自己負担です。また、お支払いは現金書留のみです)。
郵送によるご購入をお考えの方は、県庁売店にお問い合わせください(県庁 売店電話番号:018-860-3583)。
(3)本人を確認できる書類
<個人の場合>
- 原則的に住基ネットで確認するので、添付書類は必要ありません。
ただし、発行日より3ヶ月以内の住民票の写しが必要となる場合がありますので、受付窓口の地域振興局福祉環境部に確認してください。
※住民票を添付する際には、個人番号(マイナンバー)の記載の無いものをお願いします。
<法人の場合>
- 発行日より3ヶ月以内の登記簿謄本(原本。写しは不可)を提出してください。 複数事業所分をまとめて申請する場合は、登記簿謄本は一通で足ります。
(4)フロン類回収設備の所有権又使用権限を有することを説明する書類
<自ら回収機を所有している場合>
- 購入契約書、納品書、領収書、販売証明書などのうち、いずれかの写しを提出してください。
<自らが回収機を所有していない、または共同で使用している場合>
- 借用契約書、共同使用規定書、 管理要領書などのうち、いずれかの写しを提出してください。
(5)フロン類回収設備の種類及び能力を説明する書類
取扱説明書、仕様書、カタログなどのうち、いずれかの写しを提出してください。
変更の手続き
第一種フロン類充塡回収業者は、登録内容に変更があった場合には、変更があった日から30日以内に、「変更届出書」に変更内容を証明する添付書類を添えて、登録先の地域振興局福祉環境部まで提出してください。
なお、郵送により提出する場合には、切手付きの返信用封筒を同封してください。
廃業の手続き
第一種フロン類充塡回収業者は、廃業等した場合には、廃業等した日から30日以内に、「廃業等届出書」に廃業した年度における「フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書」を添えて、登録先の地域振興局福祉環境部まで提出してください。