土壌汚染対策法の指定区域の状況について
2014年03月05日 | コンテンツ番号 2268
秋田県内(秋田市を除く)では、以下の区域が土壌汚染対策法第11条第1項の規定により「形質変更時要届出区域」として指定されています。
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域(※1) | 区域の面積(m2) | ※2 | ※3 |
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整-2012-1 |
平成24年3月19日 一部解除 平成26年3月4日 |
形-1 | 横手市十文字町仁井田字八萩5番1 | 100 | 砒素及びその化合物 | (なし) |
整-2012-2 |
平成24年5月2日 |
形-2 |
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8,434 | 鉛及びその化合物並びに砒素及びその化合物 | (なし) |
※1 指定する区域に関する図面は、秋田県生活環境部環境管理課及び管轄の地域振興局福祉環境部に備え置いています。
※2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類
※3 土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類
秋田市管内における要措置区域及び形質変更届出区域の状況については 秋田市環境部環境保全課 までお問い合わせください。
土壌汚染対策法に関する情報については 土壌汚染対策法について(環境省) をご覧ください。