秋田県内(秋田市を除く)では、以下の区域が、土壌汚染対策法第6条第1項の規定により「要措置区域」、同法第11条第1項の規定により「形質変更時要届出区域」として指定されています。

1.要措置区域 
要措置区域
【リンク】
令和6年秋田県告示第355号

三共光学工業株式会社ホームページ

2.形質変更時要届出区域
形質変更時用届出区域【リンク】
平成24年秋田県告示第134号
平成26年秋田県告示第90号
平成24年秋田県告示第251号
令和6年秋田県告示第356号

※1 指定する区域に関する図面は、秋田県生活環境部環境管理課及び管轄の地域振興局福祉環境部に備え置いています。
※2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類
※3 土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類

秋田市管内における要措置区域及び形質変更届出区域の状況については 秋田市環境部環境保全課 までお問い合わせください。

土壌汚染対策法に関する情報については 土壌汚染対策法について(環境省) をご覧ください。