秋田県内(秋田市を除く)では、以下の区域が、土壌汚染対策法第6条第1項の規定により「要措置区域」、同法第11条第1項の規定により「形質変更時要届出区域」として指定されています。

1.要措置区域 

整理-2024-1

指定年月日

令和6年8月6日(秋田県告示355号
令和7年11月7日 一部解除(秋田県告示543号

指定番号

要-1

指定区域(※)

秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森8番8、296番3、307番3及び308番3の各一部

指定の面積(m2)

1,492.96

土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質

クロロエチレン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン

土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質

なし

当該要措置区域において講ずべき指示措置

原位置封じ込め又は遮水工封じ込め

【概要】
〇仙北郡美郷町金沢字長岡森の事業所跡地において、土壌汚染状況調査の結果、一部区域で土壌汚染がありました。
〇当該区域の周辺に飲用井戸が存在していること等により、土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染があった区域を
 「要措置区域」に指定するものです。
〇県及び美郷町による水質調査の結果、跡地周辺の地下水は環境基準を満たしていることを確認しています。
〇当該区域の土地所有者である三共光学工業株式会社は、土壌汚染対策法に基づき汚染拡大防止のための適正な
 措置を講じることとしています(三共光学工業株式会社ホームページ)。
〇県は、土壌汚染対策法に基づく指導や、周辺の地下水調査を実施していきます。

 

2.形質変更時要届出区域

整-2012-1     

 指定年月日

平成24年3月19日(秋田県告示134号
平成26年3月4日 一部解除(秋田県告示第90号

 指定番号

 形ー1

 指定区域(※)

横手市十文字町仁井田字八萩5番1

 指定の面積(m2)

100

土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質

砒素及びその化合物

土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質

なし

整-2012-2  

指定年月日

平成24年5月2日(秋田県告示第251号

指定番号

形-2

指定区域(※)

湯沢市下院内字上焼山1番2の一部及び2番8の一部
湯沢市下院内字焼山13番2の一部、14番2の一部,16番2の一部、17番の一部、18番2の一部及び19番
湯沢市下院内字大槻沢11番2の一部、12番2の一部、13番の一部、14番の一部、15番の一部、104番2の一部、105番の一部、106番2の一部及び107番2の一部
湯沢市下院内字柳原75番の一部、76番及び77番の一部
湯沢市上院内字新雄勝200番4の一部、207番2の一部及び206番の一部

指定の面積(m2)

8,434

土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質

鉛及びその化合物
砒素及びその化合物

土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物

 なし

整-2024-3

指定年月日

令和6年8月6日(秋田県告示第356号) 
令和7年11月7日 一部解除(秋田県告示第544号

指定番号

形-3

指定区域(※)

秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森8番8、296番3、307番3、308番3及び313番並びに字新屋敷91番3及び92番11の各一部

指定面積(m2)

598.13

土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質

カドミウム及びその化合物
鉛及びその化合物
ほう素及びその化合物

土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質

カドミウム及びその化合物
鉛及びその化合物

 

※指定する区域に関する台帳は、秋田県生活環境部環境管理課及び管轄の地域振興局福祉環境部に備え置いています。

 

秋田市管内における要措置区域及び形質変更届出区域の状況については 秋田市環境部環境保全課 までお問い合わせください。

土壌汚染対策法に関する情報については 土壌汚染対策法について(環境省) をご覧ください。