指定された区域内の汚染土壌の処理について
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平成22年4月1日に施行された改正土壌汚染対策法により、土壌汚染が存在する「要措置区域等」に指定された区域から搬出された汚染土壌の処理を業として行う場合には、汚染土壌処理業の許可が必要となりました。(土壌汚染対策法第22条第1項)
汚染土壌の処理に関しては、次の事項に留意してください。
1 要措置区域等に指定され、汚染土壌の処理が必要になった方
汚染が存在する区域として「要措置区域等」の指定を受けた場合、汚染土壌を区域外へ搬出して処理を行おうとする時には、汚染土壌処理業の許可を受けた業者に委託しなければなりません。
処理を依頼しようとする業者に汚染土壌処理業の許可証の提示を求め、次の点を確認してください。
- 許可の期限が満了していないこと。
- 処理を行う汚染土壌処理施設が許可を受けた施設であること。
- 処理しようとする汚染土壌の汚染物質の種類・濃度が、許可内容の範囲内であること。
2 汚染土壌を受け入れ、処理しようとする方
「要措置区域等」から搬出された汚染土壌の処理を行う場合には、汚染土壌処理業の許可が必要です。
処理施設ごとに汚染土壌処理業の許可を取得してください。
【 参考 】「要措置区域等」について
汚染土壌の存在する区域として指定された区域を「要措置区域等」といい、次の2種類に区分されます。
- 要措置区域
周辺で地下水を飲用として利用している等、放置すると健康被害の生じるおそれがあり、汚染の除去や封じ込めなどの措置を講ずる必要がある区域。 - 形質変更時要届出区域
直ちに健康被害の発生する怖れはなく、汚染の除去や封じ込めなどの措置の必要はないものの、汚染の拡散を防ぐため、土地の形質を変更する際には事前に届け出て、変更内容について審査を受ける必要がある区域。
汚染土壌の処理、汚染土壌処理業の許可の取得等については、生活環境部環境管理課または管轄する地域振興局福祉環境部環境指導課にお問い合わせ願います。
(秋田市内については、秋田市環境部環境保全課にお問い合わせ願います。)