鳥獣保護区とは
2010年11月25日 | コンテンツ番号 266
野生鳥獣の保護繁殖と生息環境の保全を図るため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(略称「鳥獣保護法」)に基づき指定している区域です。
具体的には、多くの鳥獣が棲む森林や大型の鳥獣の生息地、渡り鳥の飛来地、絶滅のおそれるある鳥獣の生息地、市街地やその近くで鳥獣が生息するのに適しているところなどで、重要なところが指定されます。
鳥獣保護区等の種類と規制内容等については、次の表のとおりです。
なお、鳥獣保護区は、環境大臣が設定する「国設鳥獣保護区」と、都道府県知事が設定する「都道府県設鳥獣保護区」の2種類があります。また、鳥獣保護区の中には、特別保護地区を設定することができます。
区分 | 規制内容 | 箇所数 | 面積 ha |
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鳥獣保護区 | 狩猟期間中の鳥獣の捕獲禁止 | 176(4) | 144,642(28,843) |
特別鳥獣保護地区 | 工作物の設置、水面の埋立、立木の伐採といった行為等は、環境大臣又は県知事の許可が必要。 | 42(3) | 14,260(6,358) |
休猟区 | 狩猟の永続性を保つため、3年以内休猟する区域 | 66 | 114,358 |
特定猟具使用禁止区域(銃器) | 銃猟による危害防止のため銃猟を禁止する区域(網やワナの使用は可能) | 64 | 18,352 |
指定猟法禁止区域(鉛散弾) | 鉛散弾による水鳥の中毒を防ぐため、鉛散弾の使用を禁止する区域。(水辺域) | 1 | 123 |
※( )内数値は、国設分。
鳥類(29種) | カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、ヤマドリ、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトカラス |
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獣類(20種) | タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、オスイタチ、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ユキウサギ |
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※ウズラは平成24年9月14日まで全国一円捕獲禁止
キジ、ヤマドリのメスは、放鳥獣猟区以外では平成24年9月14日まで全国捕獲禁止
本県の狩猟期間
11月15日~翌年2月15日
- カモ(11種類)は、11月1日~翌年1月31日
- キジ、ヤマドリは、11月15日~翌年1月15日