鳥獣保護区とは

 鳥獣保護区とは、野生鳥獣の保護繁殖と生息環境の保全を図るため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(略称「鳥獣保護管理法」)に基づき指定している区域です。
 具体的には、多くの鳥獣が棲む森林や大型の鳥獣の生息地、渡り鳥の飛来地、絶滅のおそれるある鳥獣の生息地、市街地やその近くで鳥獣が生息するのに適しているところなどで、重要なところが指定されます。

 鳥獣保護区等の種類と規制内容等については、次の表のとおりです。
 なお、鳥獣保護区は、環境大臣が指定する「国指定鳥獣保護区」と、都道府県知事が指定する「都道府県指定鳥獣保護区」の2種類があります。また、鳥獣保護区の中には、特別保護地区を指定することができます。

区分 規制内容 箇所数 面積 ha
鳥獣保護区等の種別・規制内容と県内の指定箇所・面積(R4.11.1現在)
鳥獣保護区 狩猟期間中の鳥獣の捕獲禁止

159(4)

130,309(28,843)
特別鳥獣保護地区 工作物の設置、水面の埋立、立木の伐採といった行為等は、環境大臣又は県知事の許可が必要。 36(3) 13,864(6,358)
狩猟鳥獣捕獲禁止区域 イノシシを除くすべての鳥獣の捕獲禁止 7 1,710
特定猟具使用禁止区域(銃器) 銃猟による危害防止のため銃猟を禁止する区域(網やワナの使用は可能) 68 18,954
指定猟法禁止区域(鉛散弾) 鉛散弾による水鳥の中毒を防ぐため、鉛散弾の使用を禁止する区域。(水辺域) 123

 ※(  )内数値は、国指定分。

狩猟鳥獣
鳥類(26種) カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(オスのみ)、キジ(オスのみ)、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトカラス
狩猟鳥獣
獣類(20種) タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ(オスのみ)、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ユキウサギ

本県の狩猟期間

狩猟期間は11月15日から翌年2月15日までです。
ただし、鳥獣によっては狩猟期間が異なりますのでご注意ください。
秋田県における鳥獣種別の狩猟期間は次のとおりです。

鳥獣の種類 狩猟期間
ツキノワグマ
※R5年度猟期は狩猟の自粛をお願いしています。
11月1日~翌2月15日
イノシシ・ニホンジカ 11月1日~翌3月15日
キジ・ヤマドリ(いずれもオスのみ) 11月15日~翌1月15日
上記以外の狩猟鳥獣 11月15日~翌2月15日

※ R5年度猟期におけるクマの狩猟の取り扱いは「ツキノワグマ情報」をご覧ください。
※ R4年度猟期より、カモ類の狩猟期間が11月15日~2月15日に変更されていますので、ご注意ください。