鳥獣保護区について
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鳥獣保護区とは
鳥獣保護区とは、野生鳥獣の保護繁殖と生息環境の保全を図るため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(略称「鳥獣保護管理法」)に基づき指定している区域です。
具体的には、多くの鳥獣が棲む森林や大型の鳥獣の生息地、渡り鳥の飛来地、絶滅のおそれるある鳥獣の生息地、市街地やその近くで鳥獣が生息するのに適しているところなどで、重要なところが指定されます。
鳥獣保護区等の種類と規制内容等については、次の表のとおりです。
なお、鳥獣保護区は、環境大臣が指定する「国指定鳥獣保護区」と、都道府県知事が指定する「都道府県指定鳥獣保護区」の2種類があります。また、鳥獣保護区の中には、特別保護地区を指定することができます。
区分 | 規制内容 | 箇所数 | 面積 ha |
---|---|---|---|
鳥獣保護区(特別保護地区を含む) | 狩猟期間中の鳥獣の捕獲禁止 |
159(4) |
130,309(28,843) |
特別鳥獣保護地区 | 工作物の設置、水面の埋立、立木の伐採といった行為等は、環境大臣又は県知事の許可が必要。 | 36(3) | 13,864(6,358) |
狩猟鳥獣捕獲禁止区域 | イノシシを除くすべての鳥獣の捕獲禁止 | 7 | 1,710 |
特定猟具使用禁止区域(銃器) | 銃猟による危害防止のため銃猟を禁止する区域(網やワナの使用は可能) | 68 | 18,954 |
指定猟法禁止区域(鉛散弾) | 鉛散弾による水鳥の中毒を防ぐため、鉛散弾の使用を禁止する区域。(水辺域) | 1 | 123 |
※( )内数値は、国指定分。
鳥類(26種) | カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(オスのみ)、キジ(オスのみ)、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトカラス |
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獣類(20種) | タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ(オスのみ)、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ユキウサギ |
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本県の狩猟期間
狩猟期間は11月15日から翌年2月15日までです。
ただし、鳥獣によっては狩猟期間が異なりますのでご注意ください。
秋田県における鳥獣種別の狩猟期間は次のとおりです。
鳥獣の種類 | 狩猟期間 |
ツキノワグマ | 11月1日~翌2月15日 |
イノシシ・ニホンジカ | 11月1日~翌3月15日 |
キジ・ヤマドリ(いずれもオスのみ) | 11月15日~翌1月15日 |
上記以外の狩猟鳥獣 | 11月15日~翌2月15日 |