平成27年5月29日から施行された「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、「認定鳥獣捕獲等事業者制度」が新たに導入されました。

1 認定鳥獣捕獲等事業者制度とは

 鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者が、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事する者の技能及び知識が一定の基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる制度です。

2 認定の効果について

 (1) 「認定鳥獣捕獲等事業者」という名称を使用できます。

 (2) 国や県が実施するイノシシ及びニホンジカを対象とした「指定管理鳥獣捕獲等事業」を受託できるようになります。
           (ただし、認定を受けていなくても、認定鳥獣捕獲等事業者と同等以上の技能・安全管理体制等を有していると認められる者でも受託できます。)。

 (3) 夜間銃猟を含んだ認定を受け、都道府県が夜間銃猟を含んだ指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を定め、当該事業を受託し、夜間銃猟作業計画が指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画と適合すると都道府県が確認した場合に限り、夜間銃猟を実施できます。

 (4) 一定の手続を行えば,事業従事者の狩猟免許試験更新時の適性試験が免除されます。

 (5) 捕獲従事者は,狩猟者登録の申請前1年以内に実際に捕獲に従事した都道府県において,狩猟税が非課税(全額免除)となります。

 (6) 有効期間は3年間です。更新するには、別途手続が必要になります。 

3 認定手続について

 
  認定を受けようとする方は、この要領に従って認定申請書を作成し、生活環境部自然保護課鳥獣保護管理班(018-860-1613)に提出してください。
 
(3)認定申請書等の様式
  ≪申請書に添付する様式≫
 
(4) その他の様式
  変更の認定、変更の届出、事業の廃止、及び認定の有効期間の更新に関する様式については別途お問い合わせください。
 

4 認定捕獲等事業者の認定

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第18条の7第1項に基づく変更をしましたのでお知らせします。
 ・認定鳥獣捕獲等事業者台帳(令和3年10月時点) 事業者台帳[13KB]