有害鳥獣捕獲の担い手を確保・育成するため、令和7年度も狩猟免許等取得支援補助金事業を実施いたします。対象となるのは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方となります。

(1)第一種銃猟免許の新規取得者

(2)猟銃(散弾銃又はライフル銃(特定ライフル銃を含む))所持許可の新規取得者

(3)猟銃(付属品含む)の新規購入者

対象となる方には案内を郵送いたしますが、第一種銃猟免許の新規取得等に要した経費の確認のため、領収書の写しの提出をお願いすることになりますので、領収書を失くさないよう大切に保管してください。

1 補助金の交付要件

 次をすべて満たすことが必要です。

  • 補助対象期間(※)内に第一種銃猟免許と猟銃所持許可の両方を初めて取得した者。ただし、ライフル銃(特定ライフル銃を含む)についてはこの限りではありません。
  • 秋田県内に住所を有すること。
  • 一般社団法人秋田県猟友会の会員であること、又は同会員になることを確約すること。
  • 市町村が行う有害鳥獣の捕獲業務に従事していること、又は従事することを確約すること。
  • 日本国籍を有する者。
  • これまでに補助金実施要領第2各号に定める事業による補助金の交付を受けたことがない者。

※令和7年度の補助対象期間は令和6年2月16日から令和7年11月30日となります。この期間内に支出した経費が補助の対象となります。

2 手続きの流れ(予定)

(1)11月下旬

自然保護課から対象者に申請に関する案内を送付します。

(2)12月上旬

(1)の案内に従い、支払済額を報告してください。(報告先:秋田県猟友会)

(3)令和8年1月上旬

(2)を踏まえ、申請に必要な書類を送付します。

(4)令和8年1月下旬

申請書とその他関連書類((3)の送付書類)に必要事項を記入し郵送してください。

領収書の写しが必要となりますので大切に保管してください。(郵送先:秋田県猟友会)

(5)令和8年2月中旬

(4)の書類を審査し、適正と認められた申請者に自然保護課から請求書様式等の必要書類を送付します。

(6)令和8年3月中旬

(5)の書類に必要事項を記入し、自然保護課へ送付ください。   

3 他の補助金について

 市町村においても、「狩猟免許取得等に係る支援」を実施している場合があります。支援実施の有無や、支援内容は市町村により異なりますので、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

 なお、市町村等からも補助金が交付される場合、対象経費から市町村等補助金額を差し引いた額に対し、予算の範囲内で県からの補助金を交付します。事前に市町村に補助申請し、金額を確定させてから本補助金に申請してください。

  本補助金の要領は11月中旬までに公開いたしますので、詳細については要領をご確認くださるようお願いします。

4 問い合わせ先

  秋田県生活環境部自然保護課 鳥獣保護管理チーム

  電話:018-860-1613

※お問い合わせは、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。