野生鳥獣の保護について
2020年10月29日 | コンテンツ番号 147
1 ヒナや幼獣の保護
ヒナや幼獣を見つけた時は
春から夏にかけては、動物の繁殖期です。ヒナや幼獣を見つけた時は、持ち帰らずにそのままにしておくことが大切です。持ち帰った人を見かけた時は、元の場所に戻してくるように教えてください。野生の動物たちは、厳しい野生の中で生きていくことを宿命としています。
巣から落ちたヒナを見つけた時は
ヒナを拾わないで!
スズメやツバメなどのヒナは、よく巣から落ちることがあります。このような場合は、親鳥のいないときにそっと巣に戻しておいてください。その時にはなるべく人間のにおいを付けないように注意して下さい。親鳥は人間のにおいの付いたヒナをわざと巣から落としたりすることがあるからです。
巣にヒナを戻せない場合はそのままにしてそっと離れましょう。人がヒナのそばにいると親鳥は近寄れません。親鳥はヒナの姿が見えなくても、ヒナの声で気がつくことができ、世話をするため戻ってきます。
2 傷病鳥獣の保護
ケガした鳥獣を見つけた時は・・・
野生鳥獣は、ある程度のケガでも自然に回復するたくましさを持っています。むやみに手を触れたりせず、元気であればそっとしておいて下さい。
しかし、翼や脚等のケガのため動けないような場合は最寄りの地域振興局森づくり推進課、自然保護課または鳥獣保護センター(電話018-852-2134)に連絡をしてください。
※次の野生鳥獣等は保護対象としていません。これらの鳥獣については自然摂理に任せますので、県民の皆様の御理解・御協力をお願いします。
- 重傷のため適切な治療を施しても救命の見込みがないもの
- 人に危害を及ぼすおそれのあるクマなどの大型の獣類
- 農林水産業被害の発生原因となっている鳥獣
カラス類、ツキノワグマ、ノウサギ、ニホンザル、イタチ、
ハクビシン、タヌキ、キツネ、アナグマ 、イノシシ、ニホンジカ など - 特定外来生物法により指定された特定外来生物に該当するもの
- ペットや家畜等
※ペットを拾った場合について
- 犬・猫の場合は、最寄りの保健所へ連絡してください。
- 犬・猫以外のペットの場合は、最寄りの警察署へ連絡してください。
- 犬・猫以外のけがや病気をしているペットの場合は、動物愛護センターに連絡してください。
(電話 018-827-5051)
3 カモシカの幼獣の保護
カモシカの幼獣を見つけた時は
山中などで見つけた幼獣のカモシカは迷子になっているようにみえますが、たいがい親が近くにいて、人の接近により警戒して姿をみせません。一度保護してしまうと、人になれてしまい野生に戻れなくなりますので、絶対に連れてこないでください。