毎年5月14日から5月20日は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」です。

平成30年10月に施行された「ギャンブル等依存症対策基本法」において、国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、毎年5月14日から5月20日は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」と定められています。

 ※ギャンブル「等」とは、「法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為(基本法第2条より抜粋)」です。

お困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。詳しくは、こちらをご覧ください。


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ギャンブル等依存症とは
日常生活や仕事、家庭に深刻な影響が出ているにもかかわらず、自分の意志でギャンブルをコントロールできなくなる病態を指します。
 
【ギャンブル等依存症によって引き起こされる可能性のある問題】
・経済問題…多重債務、貧困
・健康問題…うつ病などの精神疾患
・家庭問題…家庭内の不和、虐待
・社会問題…自殺、犯罪
 

ギャンブル等依存症は、決して治らない病気ではありません。

正しい知識を身につけ、適切な支援を受けることが、回復への確かな一歩となります。


関連サイト

 ・厚生労働省特設サイト

 ・金融庁「ギャンブル等依存症問題啓発週間について」

 ・消費者庁「ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ」