(提出時期) 形質変更に着手する14日前まで(法第12条第1項に該当) ※1 形質変更時用届出区域に指定された際に既に土地の形質の変更に着手している場合は、指定の日から14日以内(法第12条第2項に該当) ※2 非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合は、当該土地の形質の変更をした日から14日以内(法第12条第3項に該当)
(添付書類) ・形質変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面 ・形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面 ・形質変更の施行方法を明らかにした平面図・立面図・断面図 ・形質変更後の土地の利用方法を明らかにした図面 ・土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面 ・自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用する場合は次の書類及び図面 ア 形質変更時要届出区域であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類 イ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面 ウ 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合は、搬出された自然由来等土壌を使用することについての当該土地の所有者等の同意書 ※ボーリングによる土壌の採取及び測定等により、土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合(2の※1、※2に該当する場合は、実施措置におけるボーリングで把握した場合)は、当該汚染状態を明らかにした図面を添付することができます。
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