2022年07月01日 | コンテンツ番号 40951
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項目 |
内容 |
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
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名称
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一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
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手続きの概要
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〇法第3条第7項 法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地に係る土地の形質の変更の規模が900平方メートル以上となる土地の形質の変更を行う場合に、届け出るための様式です。
〇法第4条第1項 次の土地の形質の変更を行う場合に届け出るための様式です。 ・土地の形質の変更の規模が3,000平方メートル以上 ・有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場における土地の形質の変更の規模が900平方メートル以上 ・有害物質使用特定施設が廃止された工場又は事業場(既に土壌汚染状況調査結果報告をしている場合及び法第3条第1項ただし書の確認を受けている場合を除く。)における土地の形質の変更の規模が900平方メートル以上
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備考
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〇法第3条第7項 (提出時期) あらかじめ (添付書類) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
〇法第4条第1項 (提出時期) 着手する30日前まで (添付書類) ・土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図 ・土地の形質の変更をしようとする者が土地の所有者等でない場合にあっては、次の書面 登記事項証明書 公図の写し その他土地の所有者等の所在が明らかとなる書面 (例:売買契約書、工事請負契約書、同意書、相続人であることを証する書類、固定資産税の支払いを証明する書類等) ※あらかじめ土壌汚染状況調査を実施した場合は、様式7による土壌汚染状況調査結果報告書を添付することができます。
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問い合わせ窓口
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秋田県 生活環境部 環境管理課 大気・水質班
- 〒010-8570(県庁専用)
- 電話018-860-1603
- FAX018-860-3881
*又は各地域振興局福祉環境部
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