項目

内容

要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書

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名称

要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書

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手続きの概要

要措置区域又は形質健康時要届出区域から汚染土壌の搬出を行う際に必要となる試料採取等において、当該区域外から搬入された土壌により当該区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出基準若しくは土壌含有量基準に適合しないおそれが生じた場合に、対象となる特定有害物質の種類を届出するための様式です。

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備考

(提出時期)
要措置区域等の指定の日から1年ごと

(添付書類)
・当該区域外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面

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問い合わせ窓口

秋田県 生活環境部 環境管理課 大気・水質班

  • 〒010-8570(県庁専用)
  • 電話018-860-1603
  • FAX018-860-3881

*又は各地域振興局福祉環境部