汚染除去等計画書(新規・変更)
 

項目

内容

1

名称

汚染除去等計画書(新規・変更)

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手続きの概要

要措置区域に係る汚染除去の指示に基づく計画書及び変更後の当該計画書を提出するための様式です。

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備考

(提出時期)
新規の計画書は、第7条第1項の指示による報告期限まで

(添付書類)
・ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により必要な情報を把握した場合は、要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
・要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした図面
・土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1mを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さ位置の土壌について汚染の除去等の措置を講ずる場合には、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

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問い合わせ窓口

秋田県 生活環境部 環境管理課 大気・水質班

  • 〒010-8570(県庁専用)
  • 電話018-860-1603
  • FAX018-860-3881

*又は各地域振興局福祉環境部