2021年02月05日 | コンテンツ番号 4498
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項目 |
内容 |
非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書
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名称
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非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書
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手続きの概要
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非常災害時に要措置区域等から汚染土壌を搬出した場合に届け出るための様式です。
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備考
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(提出時期) 汚染土壌を搬出した日から14日以内
(添付書類) ・汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真 ・搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し ・汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類 ・保管施設の構造を記した書類 ・汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類 ・汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設の許可証の写し ・自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を他の自然由来等形質変更時届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合は次の書類 ア 自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面 イ 自然由来等形質変更時要届出区域に係る処理の委託の例外に関する基準に該当することを証する書類(規則第65条の2(搬出先と搬出元の公示の書類)、規則第65条の3(地質柱状図及び特定有害物質による汚染状態の分布を説明する書類等) ウ 自然由来形質変更時要届出区域に係る要件(規則第65条の4)に該当することを証する書類(台帳の写し、改めて実施した資料等調査の結果等) ・一の土壌汚染状況調査に基づき指定された複数の要措置区域等の間で、要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域の土地の形質の変更に、又は形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合は次の書類 ア 自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面 イ 一の土壌汚染状況調査に基づき指定された要措置区域等であることを証する書類(台帳の写し等)
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問い合わせ窓口
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秋田県 生活環境部 環境管理課 大気・水質班
- 〒010-8570(県庁専用)
- 電話018-860-1603
- FAX018-860-3881
*又は各地域振興局福祉環境部
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