(提出時期) 着手する日の14日前まで
(添付書類) ・汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面 ・土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地とみなされた要措置区域等において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬出しようとする土壌が第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合にあっては、土壌の採取を行った地点および日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項 ・搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し ・汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類 ・運搬の過程で一時的に保管する場合には、当該保管施設の構造を記した書類 ・汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類(委託契約書の写し) ・汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設の許可証の写し ・自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を他の自然由来等形質変更時届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合は次の書類 ア 自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面 イ 自然由来等形質変更時要届出区域に係る処理の委託の例外に関する基準に該当することを証する書類(規則第65条の2(公示の書類)、規則第65条の3(地質柱状図及び特定有害物質による汚染状態の分布を説明する書類等) ウ 自然由来形質変更時要届出区域に係る要件(規則第65条の4)に該当することを証する書類(台帳の写し、改めて実施した資料等調査の結果等) エ 他人に使用させる場合にあっては、その旨を証する書類(土地の所有者等間の契約書等) ・一の土壌汚染状況調査に基づき指定された複数の要措置区域等の間で、要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域の土地の形質の変更に、又は形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合は次の書類 ア 自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面 イ 一の土壌汚染状況調査に基づき指定された要措置区域等であることを証する書類(台帳の写し等)
|