【マイナポータルに関するお知らせ】※システムメンテナンス終了しました

 当県の業務システム更新作業のため、次の期間中はマイナポータルで秋田県の自立支援医療(精神通院)に関する情報が表示されておりませんでしたが、現在は作業が終了し、マイナポータルで情報が表示可能となっております。
 
 システム更新作業期間 令和6年3月18日(月)8時30分から令和6年3月25日(月)17時まで
 作業完了日時:令和6年3月25日(月)17時
 
 期間中はご不便をおかけいたしました。
 

大雨により被害を受けられた方には救済措置があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

令和5年7月の大雨による災害の被災者にかかる自立支援医療の取扱いについて


 
※平成28年1月1日から申請・届出書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。

1概要

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含みます)で通院による精神医療を継続して受ける必要がある症状の方の、通院の医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。

2対象となる方

精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。

3医療の範囲

精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護など)が対象となります。
医療を受けるときには、必ず「自立支援医療受給者証(精神通院)」(緑色)と「上限額管理票」を医療機関などの窓口へ提出してください。
また、自立支援医療制度の医療費の軽減を受けられるのは、県が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)にかかった場合に限られています。

4自己負担額

原則は1割負担ですが、所得状況や本人の症状によって自己負担上限額が決まっています。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

5申請の方法

申請は、お住まいの市町村の福祉担当窓口で行ってください。
申請に必要なものは次のとおりです。市町村担当窓口にも必要な書類を準備していますので、詳しい手続きなどについては市町村福祉担当窓口でご確認ください。
また、精神障害者保健福祉手帳と同時申請を行うことができる場合もありますので、市町村福祉担当窓口でご相談ください。

(診断書は、「精神通院医療用」または精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は「精神障害者保健福祉手帳用」となります。)

  • 世帯の所得の状況等が確認できる書類
  • 健康保険証
  • 同意書など

住所や氏名、健康保険証、かかりつけの医療機関などに変更がある場合は、お住まいの市町村の福祉担当窓口で速やかに変更の手続きを行ってください。

6有効期限

受給者証の有効期限は、原則として1年です。
1年ごとに更新の手続きが必要になります。
更新の手続きは、有効期間の終了する日の概ね3か月前から行うことができます。
また、治療方針に変更がなければ、診断書の提出を2年に1回に省略できますので、詳しくはお住まいの市町村福祉担当窓口にご確認ください。

7個人番号(マイナンバー)の利用について

平成28年1月1日から「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始されます。
この法律では、申請時の手続きの簡素化による負担軽減や本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を図ることを目的に、社会保障関係の申請事務への個人番号利用が規定されています。
この規定に基づき、自立支援医療(精神通院医療)の申請・届出書に個人番号の記載欄を設けています。
申請書等を提出する際には、本人確認のため、個人番号カードまたは通知カードの提示が必要となります。
ただし、通知カードを提示する場合は、原則として以下の本人確認書類が必要となりますのでお持ちくださるようお願いします。

【通知カード提示の際に必要な本人確認書類】

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書等の本人確認ができる書類

【上記書類がない場合は2点以上の以下の書類】

  • 国民健康保険・健康保険等の公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書等