介護サービス事業者の皆様が、これまで以上に適切な事業の運営や、利用者の皆様へのサービスの確保を行うことができるよう、介護保険法等が改正され、業務管理体制の届出が必要となっています。
届出事項に変更があった場合は、遅滞なく届け出てください。

提出先

  • 秋田県健康福祉部長寿社会課介護保険班

※事業所等の展開に応じて届出先行政機関が異なります。詳細については、下記を参照してくださるようお願いします。

参考 介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出 [310KB]

業務管理体制の整備に関する届出システムについて

 厚生労働省において、「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、令和5年3月28日13時以降、電子申請等による届出が可能となりますのでお知らせします。
 詳細については、下記の事務連絡とマニュアルをご確認ください。
※従来どおり、郵送での届出も可能です。
 
 
※すでに業務管理体制の届け出を行っている法人については、事業者番号を付番しており、電子申請には、この番号が必要になります。電子申請を利用する際、番号を把握していない場合は、下記連絡先へメールまたはFAXでご連絡ください。確認の上、番号をお伝えします。
 
メールアドレス:choju-kaigo@mail2.pref.akita.jp
     FAX:018-860-3867