秋田県内(秋田市を除く)では、以下の区域が土壌汚染対策法第11条第1項の規定により「形質変更時要届出区域」として指定されています。

土壌汚染対策法の指定区域の状況について
整理番号 指定年月日 指定番号 指定区域(※1) 区域の面積(m2 ※2 ※3
整-2012-1

平成24年3月19日

秋田県告示第134号

一部解除

平成26年3月4日

秋田県告示第90号

形-1 横手市十文字町仁井田字八萩5番1 100 砒素及びその化合物 (なし)
整-2012-2

平成24年5月2日

秋田県告示第251号

形-2
  • 湯沢市下院内字上焼山1番2の一部及び2番8の一部
  • 湯沢市下院内字焼山13番2の一部、14番2の一部,16番2の一部、17番の一部、18番2の一部及び19番
  • 湯沢市下院内字大槻沢11番2の一部、12番2の一部、13番の一部、14番の一部、15番の一部、104番2の一部、105番の一部、106番2の一部及び107番2の一部
  • 湯沢市下院内字柳原75番の一部、76番及び77番の一部
  • 湯沢市上院内字新雄勝200番4の一部、207番2の一部及び206番の一部
8,434 鉛及びその化合物並びに砒素及びその化合物 (なし)

※1 指定する区域に関する図面は、秋田県生活環境部環境管理課及び管轄の地域振興局福祉環境部に備え置いています。

※2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類

※3 土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類

秋田市管内における要措置区域及び形質変更届出区域の状況については 秋田市環境部環境保全課 までお問い合わせください。

土壌汚染対策法に関する情報については 土壌汚染対策法について(環境省) をご覧ください。