水質汚染防止法、土壌汚染防止法及び廃棄物処理法等に基づき、届け出のあった工場・事業場等の排水・廃棄物・汚泥・放流水等の排出基準の遵守状況を把握するため、以下の検査を実施しています。

  

  1. 揮発性有機化合物(VOC)の検査
     揮発性有機化合物とは,常温,常圧で容易に揮発する化合物のことで,大気汚染や地下水汚染の原因物質です。洗浄剤や溶剤として使用されているテトラクロロエチレンやベンゼン等が不適切に排出されていないかを検査しています。
  2. ポリ塩化ビフェニル(PCB)の検査
     環境中で分解されにくく,発癌性等の毒性が非常に強いPCBが,不適切に排出されていないかを検査しています。
  3. 農薬類の検査
     毒性の強い農薬類が,不適切に排出されていないかを検査しています。
  4. 重金属類の検査
     カドミウムや水銀等の有害な金属類が、不適切に排出されていないかを検査しています。
  5. その他の項目の検査
     有害物質以外で水質汚濁の原因となる、浮遊粒子状物質(SS)、生物化学的酸素要求量(BOD)、大腸菌群数等が、不適切に排出されていないかを検査しています。