秋田県及び県内一部市町村では、若者の秋田への移住・回帰を促進するため、東京圏の大学に進学し、卒業後に県内に移住・就職する学生を支援します。 

対象となる方

申請時において(1)及び(2)の要件を満たし、かつ移住先の市町村が定める要件に該当する方が対象です。

各市町村の要件に関しては、次の窓口までお問い合わせください。

各市町村お問い合わせ先一覧 [101KB]

(1)移住等に関する要件

次に掲げる①、②及び③に該当すること。

①移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ)大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
 
東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
 
②移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が秋田県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ)卒業後に上記内定企業に就職し、秋田県内に移住する意思を有していること。
 
③その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他県及び申請者の居住する市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

次に掲げる①及び②に該当すること。
①就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が秋田県内に所在すること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
 
②就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ)当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

制度の対象となる市町村(令和6年4月時点)

下記の市町村で制度を実施しています。記載のない市町村は、地方就職支援金の支給対象外です。
秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、仙北市、三種町、八郎潟町、井川町、美郷町、東成瀬村

助成内容

①卒業年度の6月1日以降の採用面接等にかかる往復交通費の1/2を支給する。
助成上限金額:17,220円(1回分限り)
 
②上記①の支援を受けた学生が、実際に秋田県に移住する際にかかった引越し費用を支援する。(※令和7年度予定、詳細未定)

申請方法

申請書と必要書類を添えて、令和6年10月1日(火)以降の正式な内定後に市町村窓口に申請してください。申請書の様式は、各市町村で用意しています。
申請方法や申請受付期間等の詳細につきましては、移住先の市町村へお問い合わせください。
 
 
※申請に当たっては、要件を満たすかなど、必ず事前に窓口までご相談ください。

関連ファイル

第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領 [182KB]