特定地域づくり事業とは

 人口が急激に減少している地域の維持とその地域の経済の活性化を図るため、令和2年6月から、「特定地域づくり事業」がスタートしました。
 この事業は、人手不足に悩む過疎地域の小規模事業者が事業協同組合を設立し、十分な就労条件(給与等)で移住者や地域の若者等を雇用し、その者を季節ごとの労働需要に応じて組合員等に派遣する「労働者派遣事業」を実施する場合、行政からの財政支援を受けることができるものです。
 繁忙期の人手不足に悩む事業者にとっては人材確保につながり、市町村にとっては都市部からの移住促進や地域での安定的な雇用創出が期待されます。

※詳細については、総務省ホームページ(特定地域づくり事業協同組合制度)をご覧ください。〈新規ウィンドウが開きます〉

 

 

    【特定地域づくり事業のイメージ】
特定地域づくり事業のイメージ図

対象地域

 この事業は、次に掲げる過疎地域等が対象となっており(※)、概ね市町村単位又は旧市町村単位での実施が想定されています。

【過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域】
秋田市(旧河辺町区域)、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市(旧昭和町・旧飯田川町区域)、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町、羽後町、東成瀬村

※上記以外の地域についても、人口減少の状況等によっては対象となる場合があります。
※人口減少の状況等のほか、事業を実施しようとする地域が「自然的経済的社会的条件から見て一体であること」「人材の確保について特に支援が必要であること」が必要です。

事業協同組合の設立

 対象地域において、季節的に人手不足となる4者以上の小規模事業者が発起人となり、新たに事業協同組合を設立することが想定されています。(※)
 また、対象地域で事業を営む小規模事業者が組合員になることができます。(法人・個人を問いませんが、任意団体やグループ等は組合員になることができません。)

【事業協同組合を構成する組合員の例】

  • 一次産業:農業者、林業者、漁業者
  • 二次産業:食品加工業者、製材業者、酒造業など
  • 三次産業:飲食店、宿泊施設、観光施設、小売業など
  • その他:観光協会、まちづくり会社、NPO法人など

※既存の事業協同組合も事業を実施できますが、その場合、組合の定款上の地区が事業の対象地域である必要があります。

派遣職員の雇用

 事業協同組合は、組合員等に派遣する職員を「期限の定めのない職員」として雇用します。
 なお、雇用する職員は都市部の若者や地域内の若者などが望ましく、職員の給与は、地域の正規職員の給与等を踏まえ、一定の水準を確保する必要があります。

組合員等への人材派遣

 事業協同組合は、季節的に人手不足となる組合員等に職員を派遣し、派遣された職員は当該組合員等の事業に従事するとともに、派遣を受けた組合員等は事業協同組合に派遣料を支払います。
 なお、一人の職員を特定の事業者にのみ派遣することはできません。
 また、人材派遣が禁止されている業務(建設業、警備業など)に職員を派遣することはできません。

【派遣先の組み合わせイメージ】
組合の職員 派遣業種・期間
職員A 農業(4月から5月まで)、飲食店(6月から10月まで)、酒造業(11月から3月まで)
職員B 林業(通年)、農業(4月から11月まで)
職員C 観光協会(通年)、宿泊施設(7月から10月まで)、水産業(1月から3月まで)

事業協同組合への支援

 対象地域の市町村が事業協同組合の運営費を補助する場合、一定の要件のもとで、国がその財源の一部を負担します。
【国の財政支援制度】
 対象経費及びその上限額:派遣職員人件費(1人1年当たり上限450万円)
             事務局運営費(1年当たり上限670万円/年)
 補助率:2分の1

  特定地域づくり事業協同組合制度の概要

出典:総務省ウェブサイト(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/tokutei_chiiki-dukuri-jigyou.html)に掲載の 「特定地域づくり事業協同組合制度について(制度説明資料)」より抜粋

 

制度を利用する際の手続き

 本制度を利用する場合、あらかじめ次の手続きが必要です。

  • 事業協同組合の設立認可
  • 特定地域づくり事業協同組合の認定
  • 労働者派遣事業の届出

 なお、特定地域づくり事業協同組合の認定には、市町村から事業協同組合への補助が要件となりますので、各種手続きを行う前に市町村と十分に協議してください。