令和5年度の狩猟期に関して、次の事項への御理解と御協力をお願いします。
 
 

1.大潟村中央幹線排水路付近の銃猟について

 「大潟村ソーラースポーツライン」(下図太線:南部排水揚機場~北部排水揚機場間の道路)の通年運営に伴う利用者の安全確保のため、大潟村での銃猟の実施にあたっては、次の事項を遵守してください。
 

大潟村ソーラースポーツライン周辺での銃猟は、
日の出から午前9時までとする。
午前9時以降の銃猟は控えること。

 
 なお、令和5年11月22日(水)~23日(木・祝)及び12月2日(土)~3日(日)の計4日間は大潟村スポーツラインコースの使用がありますので、特に注意してください。
 
大潟村ソーラースポーツライン位置図
  
 

 2.狩猟期間等について

(1)狩猟期間
 秋田県におけるカモ類の狩猟期間は11月15日からです(令和4年度から変更)。狩猟期間(表1)をよく確認のうえ出猟してください。
 
 表1 秋田県における鳥獣別の狩猟期間
秋田県における鳥獣別の狩猟期間
  
(2)狩猟鳥について
 令和4年度から、バン及びゴイサギが非狩猟鳥になりました。出猟の際は誤って捕獲しないよう、ご注意ください。
 
(3)狩猟鳥獣捕獲禁止区域について
 令和4年度から、一部の鳥獣保護区を狩猟鳥獣捕獲禁止区域に切り替えました(表2)。当該区域ではイノシシに限り、狩猟による捕獲が可能です。鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)で位置をご確認ください。なお、当該区域でイノシシ以外の鳥獣を捕獲しないようご注意ください。
 
 表2 狩猟鳥獣捕獲禁止区域
 狩猟鳥獣捕獲禁止区域

 令和5年度鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)県南 [18153KB] PDF

 

3.違法捕獲及び錯誤捕獲の防止について

 狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法律」とする)第12条第1項により禁止又は制限されている猟法による狩猟は行わないようお願いします(禁止猟法については、狩猟読本等で各自ご確認ください)。
 また、鳥獣の保護や人身事故の防止を図る観点から、わなを設置する際には錯誤捕獲が発生しないよう細心の注意を払ってください。具体的な注意事項や錯誤捕獲が発生してしまった場合の対応については、次のチラシをご覧ください。
 
 

4.捕獲した鳥獣の放置等の禁止について

 捕獲した鳥獣については、「適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微として環境省令で定める場合」を除き、捕獲場所に放置することが法律で禁止されています。
 これは、放置された鳥獣を猛禽類等が摂取する際に鉛製散弾等も一緒に食べることで鉛中毒を発症したり、鳥獣のへい死体を捕食する動物が増加することにより生態系のかく乱が生じるおそれがあるため規定されたものですので、遵守してください。
 
(参考)「適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合」とは…
 環境省令(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則)第19条
  •  地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因により、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を持ち帰ることが困難で、かつ、これらを生態系に大きな影響を与えない方法で埋めることが困難であると認められる場合
  •  過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合
  •  法律第13条第1項の規定により、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を農地又は林地に放置する場合
  •  漁業活動に伴って意図せず捕獲等をした鳥獣を、当該捕獲等をした場所で放出する場合
 

5.猟銃等による事故防止について

 銃器による死亡・傷害事故は、毎年発生しており、その原因の多くは、矢先の未確認、転倒等に伴う猟銃の暴発及び狩猟者の転倒・転落等、銃器の基本的な取扱いの誤りや危険な行動等によるものです。このため、特に移動時、休憩時における脱包・点検の励行、銃器の正しい保持方法及び同行者の行動確認等を心がけましょう。
 

6.狩猟におけるマナーの遵守について(チラシも併せてご覧ください!)

 移動時における銃器の不用意な取扱いや、作物のある土地への無断立ち入り等、地域住民に対して不信や反感を与えるおそれのある行為をとることのないよう十分に注意してください。
 
 

7.狩猟による捕獲報告等について

 狩猟者登録を受けた人は、狩猟によって捕獲した鳥獣の種類と数、捕獲場所を県に報告することが法律により義務づけられています(法律第66条)。
 また、秋田県では、法律第75条に基づき、出猟カレンダー等により狩猟の実施状況について報告を求めています。以下のとおり、各報告をしてください。
 
(1)捕獲報告
 狩猟者登録の有効期間が満了した日から30日以内に、狩猟者登録証を返納してください。その際、登録証ウラ面の報告欄に、捕獲した鳥獣の種類や数、捕獲場所を記入してください。「捕獲場所」欄は、鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)を参照のうえ、5kmメッシュ番号(○○○○ー○○ー○○と示される8桁の番号)を記載してください。
 
(2)出猟カレンダー
 野生鳥獣の増減傾向を把握し、適切に管理を行うため、出猟カレンダーによる鳥獣の捕獲数や目撃情報を収集します。狩猟者登録証を返納する際に、併せて出猟カレンダー(様式1)に出猟状況等を記載し提出してください。この出猟カレンダーは、大型獣(ツキノワグマ・イノシシ・ニホンジカ)の銃猟を目的として出猟したすべての日について記載をお願いします。
 
(3)ツキノワグマ・イノシシ・ニホンジカを捕獲した場合
 ツキノワグマ・イノシシ・ニホンジカの適切な管理を推進するため、捕獲位置や個体情報(性別・体重・推定年令等)等のデータを収集しています。ツキノワグマ・イノシシ・ニホンジカを捕獲した場合には、その都度、捕獲調書(様式2~4)によりお住まいの地域を管轄する地域振興局農林部森づくり推進課(県外在住者は秋田県自然保護課)まで報告をお願いします。
 
*ツキノワグマの捕獲位置情報については、クマの管理上必要なデータとして県内部に限り使用するものであり、捕獲のあったメッシュ情報や地区名などの詳細について公表することはありません。
 
(4)キジ・ヤマドリの標識(足環)について
 秋田県では、毎年キジ・ヤマドリの放鳥を行っており、それらの定着状況を把握するため、一部のキジ・ヤマドリに足環(プラ製)を装着したうえで放鳥しています。捕獲したキジ・ヤマドリに足環が装着されていた場合、その捕獲日時等について、「放鳥キジ等装着標識回収届書」により、狩猟者登録証を返納する際に、お住まいの地域を管轄する地域振興局農林部森づくり推進課(県外在住者は秋田県自然保護課)まで報告をお願いします。
 
 

8.野生鳥獣の異常等の報告について

 野生鳥獣の適正な保護管理を図る上で必要な情報を収集する観点から、狩猟中に野生鳥獣の大量死等の異常を確認した際には、その地域を管轄する地域振興局農林部森づくり推進課もしくは秋田県自然保護課まで速やかに報告をお願いします。
 また、死亡した野生イノシシを発見した場合は、発見した地域の市町村へ速やかに通報をお願いします。
 

9.野生鳥獣の衛生的な取扱いについて

 人獣共通感染症の予防のため、解体時には長袖・長ズボン・手袋を着用し、できるだけ鳥獣の血液や唾液、排泄物に触れないようにしましょう。解体後は血液がついたナイフなどは十分に洗浄するほか、手洗い・入浴により汚れを落としましょう。また、野生鳥獣肉の生食は避け、加熱する場合も中心まで十分に熱が通るようにしてください。
 なお、野生鳥獣肉を販売する場合は、関係法令の許可等が必要になります。詳細については各保健所にお問い合わせください。
 

10.鳥獣の捕獲等に係る国有林野への入林について

 狩猟を目的として国有林野へ入林する場合は、東北森林管理局のホームページなどで確認し、必要な手続きを行ってください。
 
 
 

11.豚熱の感染拡大防止について

 豚熱の感染拡大の防止に御協力をお願いします。
 なお、豚熱は、豚やイノシシが感染する病気であり、人には感染しません。また、豚熱に感染した豚、イノシシの肉が市場に流通することはありませんが、仮に、感染した豚等の肉を食べても人体に影響はありません。
 具体的な注意事項等については、次のリーフレットをご覧ください。
 
 

12.その他:カワウについて、指定管理鳥獣捕獲等事業について

カワウについて
近年は県内でもカワウによる水産業被害が発生しておりますが、カワウのねぐらで安易な銃猟を行うとねぐらが分散し、かえって被害範囲が拡大するおそれがあります。ねぐらで銃猟をする際には、地元の漁業関係団体等と十分調整を図るようにしてください。
 なお、海岸部に生息しているウミウは非狩猟鳥です。誤って捕獲することのないよう、確実に見分けるようにしてください。
 
指定管理鳥獣捕獲等事業について

 今年度もニホンジカ、イノシシに捕獲圧をかけるための事業を実施します。添付ファイルの地域では受託者が捕獲事業を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。