令和5年度狩猟者登録について

 

  狩猟を行う場合、狩猟期間ごとに、狩猟をしようとする地域の都道府県知事に申請のうえ、狩猟者登録を行う必要があります。

1.狩猟者登録の要件

 (1)狩猟免許を有する方(ただし、狩猟免許の停止期間中でない方)
 (2)損害賠償能力(3,000万円以上)を有すること
 

2.登録申請に必要な書類等

 (1)狩猟登録申請書
   ・ 両面印刷で使用してください。
 (2)顔写真
   ・ 2枚(申請書用1枚、登録証添付用1枚。)
   ・ 申請前6か月以内に撮影した無帽で正面を向いた顔写真(縦3.0cm、横2.4cm)で、
    裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。
 (3) 損害賠償能力(3,000万円以上)を有することの証明書
   以下のいずれかを1部
   ・ 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
   ・ 損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(保険証書の写し又は付保証明書)
   ・ 資産に関する証明書(金融機関の預金残高証明書等)
 (4)秋田県収入証紙
   ① 狩猟者登録手数料 1,800円
     手数料は、登録を受ける狩猟免許1種類ごとに必要です。
   ② 狩猟税
     狩猟税は、登録を受ける狩猟免許ごと、申請者の条件によって異なります。(次項「3.留意事項
    及び様式」内の「狩猟者登録申請書記入留意事項」で御確認ください。)
 (5)各種証明書(狩猟税軽減措置該当の場合)
※ 県外在住の方の手続きは、一般社団法人秋田県猟友会が窓口となります。
  次の「3.留意事項及び様式」内の「県外入猟者の取扱い」を御参照ください。
 

3.留意事項及び様式

 

4.狩猟期間

 狩猟期間は11月15日から翌年2月15日までです。
 ただし、鳥獣によっては狩猟期間が異なりますので御注意ください。
 秋田県の狩猟期間は次のとおりです。
秋田県の狩猟期間
種別 狩猟期間

ツキノワグマ
※R5年度猟期は狩猟の自粛をお願いしています。

11月 1日~ 2月15日(3か月半)
イノシシ、ニホンジカ 11月 1日~ 3月15日(4か月半)
キジ、ヤマドリ(オス) 11月15日~ 1月15日(2か月)
上記以外の狩猟鳥獣 11月15日~ 2月15日(3か月)

※ R5年度猟期におけるクマの狩猟の取り扱いは、「ツキノワグマ情報」をご覧ください。

※ R4年度猟期より、カモ類の狩猟期間が11月15日~2月15日に変更されていますので、ご注意ください。

 

5.登録時の交付物

  • 狩猟者登録証
  • 狩猟者記章
  • 鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)※位置図の画像データはホームページでご覧いただけます。
  • 網・わな猟具標識(網・わなの登録をされた方のみ)
  • 狩猟にあたっての各種注意事項

6.登録証の返納

 狩猟者登録証は、狩猟期間終了後30日以内にお住まいの地域を管轄する各地域振興局森づくり推進課へお返しください。
 県外在住の方は、一般社団法人秋田県猟友会へお返しください。
 なお、登録証の裏面には、狩猟で捕獲した鳥獣名・数量・場所等の実績について必ず記載してください。

7.主な注意点

(1) カモ類の狩猟期間は令和4年度から11月15日~2月15日に変更されています。
(2) 「バン」、「ゴイサギ」は、令和4年度から非狩猟鳥獣となっています。
(3) 狩猟鳥獣捕獲禁止区域の指定
鳥獣保護区に指定されている地域での狩猟行為(許可捕獲を除く)は禁止されていますが、県南部においてイノシシの生息域が広がっていること、豚熱の発生・蔓延が危惧されることから、捕獲圧の強化を図るため、一部の鳥獣保護区を狩猟鳥獣捕獲禁止区域に指定し、狩猟期間中のイノシシ捕獲を可能としています(県内7箇所)。
 なお、当該地域では一部事業による捕獲も実施するので留意してください。
 
狩猟鳥獣捕獲禁止区域
 区域名称 所在市町村 指定期間 捕獲禁止鳥獣
 矢島 由利本荘市 

R4.11.1 ~ R14.10.31

 

 

 

 

       

イノシシを除く全ての狩猟鳥獣

 

 

 

 

       

 花立 由利本荘市 
大谷地  由利本荘市 
宇留院内  湯沢市 
東山森林公園  湯沢市 
槻沢  湯沢市 
秋ノ宮  湯沢市 
 
(4)出猟されるい場合は、豚熱について十分注意してください。
 

8.事故・違反防止とマナー向上

  毎年、全国各地で猟銃等による事故が発生しています。
 基本に立ち返り、事故や違反をしないよう細心の注意をお願いします。また、近隣住民等への配慮をお願いします。
  •  猟具の点検・整備を忘れずにしましょう。
  •  猟銃に実包を入れたまま車に積んだり、持ち歩かないでください。
  •  狩猟をしようとする場所では、事前に周辺の道路状況、建物や農地などの場所の特徴などを十分確認してください。
  •  銃を発砲する前には、必ず矢先や周囲の安全を十分に確認してください。
  •  常に「獲物でなく人かもしれない」「向こうに人がいるかもしれない」など最悪の事態を想定して、慎重に矢先を確認してください。
  •  狩猟のできる場所は、狩猟者だけのものではありません。散策者やハイカー、農作業や伐採作業などをしている人も近くにいるかもしれません。周囲の安全に気を付けるほか、銃声等による恐怖を与えないよう狩猟する場所や時間帯に配慮しましょう。
  •  自動車での猟場の移動時も近くに人がいるかもしれません。安全運転に心がけてください。
  •  狩猟の現場では、目立つ服装で滑りにくい靴を使用してください。
  •  わなにかかった獣の止め刺しの際は、あらゆる事態を想定しながら細心の注意をしてください。
  •  網やわなには決められた標識を付け、見回りを励行しましょう。
  •  地域の豚熱の感染状況に注意し、場合によっては移動を控えるなどの措置をしてください。
  •  空薬莢やゴミは必ず回収し持ち帰りましょう。
  •  他人の土地への無断立ち入り等、地域住民に対して不信や反感を与える恐れのある行為を行わないよう徹底してください。
  •  たき火やタバコの火には、十分な注意と後始末を徹底しましょう。

9.お問い合わせ先

 お住まいの地域を管轄する地域振興局等へお問い合わせください。
  
お問い合わせ先
お住まいの地域 お問い合わせ先

鹿角市、小坂町

 鹿角地域振興局 農林部森づくり推進課 

 018-5201 鹿角市花輪字六月田1番地

 TEL:0186-23-2275 FAX:0186-23-6085

大館市、北秋田市、上小阿仁村

北秋田地域振興局 農林部森づくり推進課

018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1

TEL:0186-62-1445 FAX:0186-62-9855

能代市、藤里町、三種町、八峰町

山本地域振興局 農林部森づくり推進課

016-0815 能代市御指南町1番10号

TEL:0185-52-2181 FAX:0185-53-5565

秋田市、男鹿市、潟上市、

五城目町、八郎潟町、井川町、

大潟村

秋田地域振興局 農林部森づくり推進課

010-0951 秋田市山王四丁目1番2号

TEL:018-860-3381 FAX:018-860-3386

由利本荘市、にかほ市

由利地域振興局 農林部森づくり推進課

015-8515 由利本荘市水林366番地

TEL:0184-22-8351 FAX:0184-22-1176

大仙市、仙北市、美郷町

 仙北地域振興局 農林部森づくり推進課

014-0062 大仙市大曲上栄町13番62号

0187-63-6113 0187-63-6779

横手市

平鹿地域振興局農林部森づくり推進課 

013-8502 横手市旭川一丁目3番41号

TEL:0182-32-9505 FAX:0182-32-5117

湯沢市、羽後町、東成瀬村

 雄勝地域振興局 農林部森づくり推進課

012-0857 湯沢市千石町二丁目1番10号

TEL:0183-73-5112 FAX:0183-72-5541

県外

一般社団法人 秋田県猟友会

010-0941 秋田市川尻町字大川反170番地169

                 (森林環境会館3階)

TEL:018-883-1607 FAX:018-853-6056