公衆浴場法施行細則の一部が改正され、令和2年2月1日から施行されました。
改正の主な内容については、次の掲載資料のとおりです。
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・公衆浴場法施行細則の一部改正の内容
【浴槽内の湯又は水】
項目 基準
濁度 5度以下
全有機炭素量 8mg/L以下 ※
過マンガン酸カリウム消費量 25mg/L以下 ※
大腸菌群 1mL中1個以下
レジオネラ属菌 100mL中10CFU未満
【浴槽水以外の湯又は水】
項目 基準
色度 5度以下
濁度 2度以下
水素イオン濃度 5.8以上、8.6以下
全有機炭素量 3mg/L以下 ※
過マンガン酸カリウム消費量 10mg/L以下 ※
大腸菌群 100mL中に不検出
レジオネラ属菌 100mL中10CFU未満
※全有機炭素量又は過マンガン酸カリウム消費量のいずれか。