公衆浴場法施行細則の一部改正について 2020年04月02日 | コンテンツ番号 48394 公衆浴場法施行細則の一部が改正され、令和2年2月1日から施行されました。 改正の主な内容については、次の掲載資料のとおりです。 1.ダウンロード ・公衆浴場法施行細則の一部改正の内容 【浴槽内の湯又は水】 項目 基準 濁度 5度以下 全有機炭素量 8mg/L以下 ※過マンガン酸カリウム消費量 25mg/L以下 ※大腸菌群 1mL中1個以下 レジオネラ属菌 100mL中10CFU未満 【浴槽水以外の湯又は水】 項目 基準 色度 5度以下 濁度 2度以下 水素イオン濃度 5.8以上、8.6以下 全有機炭素量 3mg/L以下 ※過マンガン酸カリウム消費量 10mg/L以下 ※大腸菌群 100mL中に不検出 レジオネラ属菌 100mL中10CFU未満 ※全有機炭素量又は過マンガン酸カリウム消費量のいずれか。