公衆浴場法施行細則の一部が改正され、令和2年2月1日から施行されました。

改正の主な内容については、次の掲載資料のとおりです。

1.ダウンロード

公衆浴場法施行細則の一部改正の内容

 

【浴槽内の湯又は水】  
  
項目 基準 
濁度 5度以下 
全有機炭素量 8mg/L以下  ※
過マンガン酸カリウム消費量 25mg/L以下  ※
大腸菌群 1mL中1個以下 
レジオネラ属菌 100mL中10CFU未満 
  
【浴槽水以外の湯又は水】  
  
項目 基準 
色度 5度以下 
濁度 2度以下 
水素イオン濃度 5.8以上、8.6以下 
全有機炭素量 3mg/L以下  ※
過マンガン酸カリウム消費量 10mg/L以下  ※
大腸菌群 100mL中に不検出 
レジオネラ属菌 100mL中10CFU未満 
  
※全有機炭素量又は過マンガン酸カリウム消費量のいずれか。